相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:50代/女性
回答有難う御座いました。遺言書はありません。遺産の話し合いを持った時も、私は通帳を見ることも、不動産の登記簿謄本を見ることも出来ませんでした私は長女です。次女が口頭で説明をし、私が同意すると言う形で進行し、終わりました。見ようとすると、次女が待ったをかけると言う形で、私はただただ黙っていました。いさかいを嫌ったのです。ですが、同意できませんからこのように騒いでいます。
弟はお金は要らない、不動産で。と言いながら、実際は子供をだしに数百万のお金を使っています。妹は黙っていますが、親が生きているときは自由に使っていました。
週一回の洗濯物は妹がやり、支払いは月一回弟がしていました。
私は、離れた県に住んでいたこともあり、お見舞いさえたまたまという劣等感もありました。
弟が遺産分割協議書を作るというのですが、印鑑証明と印鑑を預けて欲しいとのこと、断りました。妹は同意しています。
私は、銀行預金通帳と、不動産の登記簿謄本を見て、更に遺産分割協議書を確認してから、印鑑証明の用意と判を押したいのです。
もう一つ、私名義の年金は弟が返してくれそうにありませんが、確認の方法はありますか?
アドバイスお願いします。
50代/女性 | 日付:2009年4月 8日(水) 17:43 JST | 閲覧件数: 5,506
事実確認をする必要があります。実印、印鑑証明書を弟さんに預けなかったという相談者さんの判断は正しいです。
見せてくれないなら、ご相談者さんがご自身で調査することです。
まず不動産の確認です。
不動産の登記簿は、不動産所在地の法務局で誰でもその内容確認ができます。
土地・建物の所在地がわかれば簡単ですが、正確な所在地がわからない場合でも、亡父が所有者の土地・建物について法務局の窓口で相談してみると良いです。
次に、銀行関係です。
ご相談者の戸籍謄本、亡父の死亡記載ある戸籍謄本を取れば、相談者が法定相続人である証拠ができます。もう一つ相談者さんの本人確認書類(免許証・健康保険証など)をよういしましょう。亡父の預金のある銀行に出向き、相続財産確認のため必要だと、預金取引明細や残高証明書を請求しましょう。そのとき、戸籍謄本や本人確認書類で正当な請求であることを裏付ければ、銀行は応じてくれます。
なお、年金についてですが、相談者さんの厚生年金・国民年金の振込金融機関の通帳・印鑑・キャッシュカードを弟さんが所持しているということでしょうか?相談者さんが保険料を払っている民間の個人年金証書を弟さんが所持しているのでしょうか?事実関係がよくわからないので、この点は回答しづらいです。
ご相談者さんがこのようなことをご自身でできないと思われるなら、費用はかかりますが行政書士など相続に詳しい専門家に相続財産調査をご依頼になることも検討課題です。
回答日時:2009年4月 8日(水) 18:43 JSTお礼のコメントを書く
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