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生前贈与について

ご相談者:40代/女性

はじめまして。40代主婦です。
私が20代の時に実母が死去し、実父はその約5年後に再婚して以来、実家は実父と継母の二人暮らしです。
実は実父の難病が悪化しており、今は身体は動きますが、医師からあと1、2年だと告げられました。
ちなみに私にはバツイチの姉が一人います。
継母には一人息子(既婚)がいるそうですが、父も私も姉も全く面識がありません。
父が亡くなった後に残る物は、少額の金銭(継母は贅沢な生活をしてきた方なので殆ど残っていないようです)と、実家のわずかな土地&建物という事になりますが、実家は地方の田舎で建物も築35年も経っており、全て合算しても相続税はかからないはずです。
継母の性格や今までの言動から、相続についての一般的な知識(妻50%、子供50%)をもっていないものと思われ、父の子供(姉と私)は女性ばかりなので相続には関係なく、自分が全て貰えるものだと勝手に思い込んでいるようで、父亡き後は姉と私 VS 継母でもめる事は確実です。
ただ、二人とも実家からかなり遠い所に住んでおり、姉と私も遠方同士なので、実家に頻繁に行き来することが時間的にも経済的にも難しいので、父が生きている間に何とか解決しておきたいと考え、友人の税理士に詳しく話したら私の実家のような事情だと生前前贈与が一番良いのでは、と助言を受け、父に土地&建物の生前前贈与を承諾してもらいました。
勿論、父亡き後も実家に継母が生涯住み続ける事は承知の上です。
そこで、その場合の手順・流れ・必要書類・費用・必要な時間など、詳しくお知らせ頂けないでしょうか。
私としては父名義→姉名義で考えていますが、姉の希望としては父名義→姉&私名義のようですので、両方の場合について教えて頂きたいです。
ただ、父→姉&私名義の場合、手続きの際に私の方は仕事があり実家に帰れないと思いますので、その場合は事前に姉に私の必要書類を託す、という形は可能でしょうか?
それから、手続き後の固定資産税の支払いについてもお知らせ頂けると有難いです。
宜しくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2013年11月 4日(月) 17:26 JST | 閲覧件数: 2,602

相談者に最適な選択肢を検証してください

松下 豊太郎

生前贈与以外の選択肢も検討の余地があるように思われます。

○贈与手続きについて
不動産の贈与に伴う所有権登記の事務手続きは、司法書士に依頼すればスムースにできると思います。お父様、相談者、お姉さまの委任状、お父様から相談者とお姉さまへの不動産の贈与契約書の作成についても依頼する司法書士がアドバイスしてくれます。

○生前贈与が最善の方法かどうかの検証
1.贈与税について
相続税と贈与税は課税の基準が違い、贈与税は受取額は年間110万円を超えると課税対象となり、税率も相続税に比べて高く設定されています。

2.生前贈与と遺産相続との関係について
相続人の中に、被相続人の生前に特別な贈与を受けた者がいる場合、その生前贈与は「特別受益」の問題となり、相続人間の公平をはかるため、特別受益と相続開始時の相続財産を合計した「みなし相続財産」を遺産分割の対象として遺産分割をすると民法903条1項に定めがあります。
 もっとも、同条3項に、被相続人は、「持ち戻し」の免除の意思表示をすることができます。つまり、あなたのお父さんが、「生前贈与はするが、いざ相続というときには『持ち戻し』計算をしなくても構わない・・・」旨の意思を表示していれば、このような「持ち戻し」計算をしなくても済むという規定もあります。

3遺言と遺産相続、遺留分について
生前に、お父様が遺言で不動産については、相談者とお姉さまに相続させる旨の遺言書を作成すると、お父様の後妻は法定相続分の半分を遺留分として請求する権利しかなくなります。遺言書を作成するときは公正証書にされるのが良いでしょう。

○具体的な対応をする前に、いろいろな選択肢があります。
1.上記のような選択肢を比較し、専門家に有料となっても相談しアドバイアスを受けて最適な選択をされるようおすすめします。
2.当事務所でも対応可能ですが、地域的事情を考慮すると下記データを参照され、最寄の専門家を探す、紹介を受ける、相談するのが良いでしょう。
神奈川県行政書士会 http://www.kana-gyosei.or.jp/
法テラス 神奈川  http://www.houterasu.or.jp/kanagawa/

このプロに有料相談

回答日時:2013年11月 5日(火) 11:31 JST

松下先生、お忙しいところ早速のご回答をありがとうございます!
友人に生前贈与を勧められたものの、それに関しての詳しい知識は全く無く、恥ずかしながら思いも及ばなかった贈与税や「みなし相続財産」の問題など複雑なものであることを認識いたしました。
先生が書かれていた公正証書による遺言など、もっと選択肢を広げても良さそうですね。
ご親切にも相談先までお知らせ頂きましたので、そちらへの直接の相談も検討したいと思います。
幅広い視点からの丁寧で適切な松下先生のアドバイスに感謝いたします。
本当にありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2013-11-05 |

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