相談&回答

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これまで娘を監護してきました。前夫=親権者からの引き渡し要求にどのように対処すればよいでしょうか?

ご相談者:30代/女性

親権と監護権について、教えてください。

わたしは、私はフィリピン人で無職です。
6年前に離婚して3人の子供(長女15歳・次女14歳・三女10歳)と暮らしています。
生活費は前夫から、養育費を貰って生活しています。
長女・次女は前夫が親権者になっており、三女は私が親権者になっております。
監護権は3人共、私になっております。
最近になって、前夫より長女と次女は前夫が一緒に暮らして生活すると言ってきました。
私には、娘と離れて暮らすことはできません。
前夫から、そうしないと養育費は届けないし、法律だから連れていくと言われています。
娘と今までのように、暮らして行く方法はあるのでしょうか?
監護権とはどのような権利で、どんな主張ができるのでしょうか?
また、裁判に委ねた場合、どのくらい費用が掛かるのでしょうか?

30代/女性 | 日付:2009年4月 3日(金) 17:42 JST | 閲覧件数: 2,920

いきなり裁判ではなく、まずは話し合いを。

水野 達彦

はじめまして。L&P行政書士綜合事務所の水野です。
この度はご相談ありがとうございます。

いただいたメッセージを読ませていただいての回答となりますので、ご質問の意図に沿わない回答もあるかもしれません。そういった点がありましたら、何卒ご容赦ください。
ここまで一緒に暮らされてきたわけですから、親権を楯に、突然上のお嬢さん二人を引き渡すよう言われ、戸惑われてご連絡いただいたのではないかと推察いたします。今回のご回答が、少しでもお役に立てれば何よりです。

ご質問の順番とは狂ってしまいますが、順を追ってご説明したほうが分かりやすいと思いますので、2番目、1番目、3番目の順でお答えいたします。


★監護権とはどのような権利で、どんな主張ができるのでしょうか?

本来親権と監護権は一緒であるほうが望ましいのですが、子供とともに生活し、教育やしつけなどの法律行為と関わりの無い部分だけを親権から切り離したものが、監護権になります。
離婚届には親権者を書かなければなりませんが、監護権者については書く必要がありません。ですので、「離婚協議書」または「公正証書」といった書面で、監護権者について明記しておくことが非常に重要になってきます。この取り決めがなされているのであれば、「親権はこちらにあるので引き渡せ」と言われても、「子供と一緒に暮らす権利がある」と正面切って主張することができるわけです。


★お嬢さん二人と今までどおり暮らしていく方法

もしも「離婚協議書」や「公正証書」にそうした記載がない場合はどうするか?

まずじっくり前のご主人とお話しをされてみてはいかがでしょう?
これまできちんと面倒をみられてきたということを分かってもらうのはもちろんのこと、思春期という大事な時期にあるお嬢さん二人にとって、環境が一変してしまうことの影響についても、よく吟味する必要があると思います。前のご主人が、会う機会が少ないという理由でお嬢さんお二人の引き取りを申し出ているようでしたら、会える頻度を上げ、お互いに歩み寄るということもできるのではないでしょうか?

話し合いでも解決が得られないということであれば、調停、更には裁判という形になります。

裁判では、これまで実際に監護されてきた実績やお嬢さん二人の意思も充分考慮に入れるとは思いますが、相談者様が現在無職であるという状況も審判に影響を与える可能性があります。やはりそういった意味では、相談者様も前のご主人からの養育費だけに頼るのではなく、ご自身で仕事を見つけ、収入を得て、お嬢さん三人を立派に育てられることが大事ではないでしょうか。

★裁判費用について

裁判については、弁護士の仕事となるため、お答えは控えさせていただきます。

まずは、前のご主人と話し合いの場をもつことが先決です。
そして話し合いで合意が得られるようであれば、行政書士がその内容を「公正証書」にするためのお手伝いをさせていただくことは可能です。

当事務所では全国対応、年中無休で業務を承っております。
ご相談はお気軽にどうぞ。

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回答日時:2009年4月 6日(月) 14:30 JST

ご丁寧なご回答ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-04-06 |

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水野 達彦相談件数:14件
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