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慰謝料

ご相談者:40代/女性

結婚20年で、旦那の不倫関係が発覚で、慰謝料として、
私達が結婚する前に取得した土地と家(ローンは結婚してからも払っていました)
を慰謝料として、価値としては1500万以下だと思われますが名義変更で
もらえるものでしょうか?
税金がかかってくる分が発生しますか?
財産分与も公正証書に、名義の分はそのままとする とかわすと
有効でしょうか?
自分では作成できませんか?
似たようなのを作成しましたが、法律的に有効にするには離婚する前でも
住所・氏名・生年月日 と 実印を押してもらえれば宜しいでしょうか?

40代/女性 | 日付:2010年2月 9日(火) 11:48 JST | 閲覧件数: 3,070

離婚時の財産分与と公正証書の作成

水野 達彦

この度は、ご連絡いただきありがとうございます。また、ご回答が遅くなり申し訳ございませんでした。

離婚の際の財産分与は、「婚姻期間中の財産を半分ずつにする」のが基本です。
今回はご主人の浮気もありますから、慰謝料も含まれているのでしょうが、それが妥当な金額なのであれば、税金はかかってきません。
金額が過当であったり、税金逃れの偽装離婚と判断されるような場合は、課税されます。

公正証書にまだされていないようですが、後々ご主人が約束を破っても強制執行を掛けられるように、公正証書にしておいたほうが安全です。
ご質問にあった家と土地だけではなく、養育費や年金の問題もありますので、専門家に依頼することを強くお勧めいたします。

以上簡単ではありますが、ご回答とさせていただきます。

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この回答はご相談内容を基に作成したものであり、あくまで参考としていただくためのものです。
回答した内容が原因でご相談者様、その他の方が不利益を被ったとしても、当事務所では一切責任は負いかねます。何卒ご了承のうえ、ご参考としてください。

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回答日時:2010年2月15日(月) 11:30 JST

有難うございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-02-15 |

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水野 達彦相談件数:14件
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