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在留資格の問題

ご相談者:20代/女性

私の主人は人文知識国際業務のビザで、いま日本の会社で働いてます。私と子供を母国においてまま、生活費もくれない。彼は毎月ほぼ全額の給料を実家に振り込んでます。私はいま家族滞在ビザで無職です、このまま続くと、私と子供の生活が苦しくなります。主人と何回交渉してもむだでした。夫の会社の上司にも相談しにいてましたが、ぜんぜん話をきいてくれない。
 先生におききしたいです、子供将来のために、日本の家庭裁判所にいくなら、私を助けてくれるでしょうか?また、彼は私の許可なしで、税金を減らすために、実際私と子供を扶養してないのに、会社にうその申う請する場合は、在留資格はなくなるでしょうか?
 私は毎日悩んでます。ぜひ私の質問を答えていただきたいです。よろしくお願いいたします

20代/女性 | 日付:2011年1月27日(木) 00:07 JST | 閲覧件数: 4,212

夫が生活費を入れてくれない。

水野 達彦

bingkuさん

ご連絡ありがとうございます。

日本より物価の安い中国とはいえ、ご主人から生活費も入れてもらえないのでは、生活も大変なのではないかとお察しします。

ご質問についてですが、外国人同士の婚姻でも家庭裁判所に申し立てることは可能です。
ご主人から生活費を請求することは、民法第760条「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」から当然に認められる権利ですのでご安心ください。

実際家族を扶養していないのに扶養家族としているとしても、ご主人の在留資格が取り消される可能性はありません。
扶養していなくても、bingkuさんとの婚姻は続いているからです。生活費を家族に渡す渡さないは在留資格とは別問題です。

ご主人がbingkuさんに生活費を渡さない理由は何でしょう?
もし離婚が前提で別居状態にあるとしても、bingkuさんとお子さんの生活費は渡さなければなりません。
すでにご主人とお話をされているようですが、これからも婚姻生活を継続される意志がbingkuさんにあるのであれば、裁判所に解決を求めるのではなく、もう一度今度は間に人を立ててじっくり話し合ってみては如何でしょう?

以上簡単ではありますが、ご回答とさせていただきます。

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この回答はご相談内容を基に作成したものであり、あくまで参考としていただくためのものです。
回答した内容が原因でご相談者様、その他の方が不利益を被ったとしても、当方では一切責任は負いかねます。何卒ご了承のうえ、ご参考としてください。

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回答日時:2011年1月28日(金) 10:32 JST

詳しく答えていただいて、とても感謝いたします。
これから真剣に考えます。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2011-01-28 |

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