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建物の相続。

ご相談者:30代/女性

母の相続の問題で頭を悩ませておりました所、先生のページを拝見し、是非とも相談をさせて頂きたいと思い申し込ませて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。

祖父母が「家族で住める様に」と建ててくれた家があり、約20年程前より家と土地を借りる形で家賃を支払い暮らしています。
昨年の夏、その祖父が他界しました為、その家を相続する事になりましたが、その相続税について頭を悩ませています。

貸借中の1992年頃祖父から許可を貰い、敷地を広げ(敷地は祖父の所有)、父が費用を全額負担し家の増改築を行いましたが、
この度相続税の計算に不動産評価を行ったところ、その分で不動産評価額が高くなり = 相続税も高くなっている事がわかりました。

不動産評価を行った税理士さんからの説明によると、貸借中の増改築による評価の上昇は貸主に帰属するのが原則だとの説明を受けましたが、1,500万円以上も自己負担した上(月々の家賃も増築後多く払っていた事も含め)に、税金まで多く支払わなければならないのは、少々納得がいきません。
法律に詳しい友人に相談をし、担当の税理士さんとも話をしてもらいましたが、税理士さんサイドは「法律については専門外の為わからない」との事、友人もプロではない為、相談できる人もなく、大変困っています。

このようなケースの場合、相続税の負担を軽くできる手だてはないものなのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

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※今回の件に関わるかはわかりませんが、気になる点を下記します。参考まで

・家賃の支払いについては、祖父の代行をしていた叔父が成年後見人より訴えられた為、近々の2年分程度は支払いができていません。
・ 「増改築費を祖父に貸した形にして返却してもらう」という案が出た事はありますが、上記の理由により、叔父は承諾しないと思われる為、実現は難しいと思われます。

30代/女性 | 日付:2009年3月 2日(月) 16:37 JST | 閲覧件数: 1,976

有益費償還請求権というものがあります。

布川 大志

相続税を安くすることは不可能ですが、
まだ相続前であるなら、
有益費償還請求権を行使できる可能性はあります。

有益費償還請求権とは、借主負担により、賃借物の価値が上昇した場合、
退去時に、その費用を請求することができる権利です。


建物の増改築ににおいても、
借主負担により、評価が上昇したとすれば、
その費用に関しては、退去時に貸主に対して請求することは可能です。

ですから、
相続税に関してはどうすることもできませんが、
1500万円以上の自己負担分をどうにかすることはできるかもしれません。

法律上、「退去時」という条件がついていますが、双方合意なら前倒しは可能になります。

回答日時:2009年3月 2日(月) 23:25 JST

早速のご返答、本当に有り難うございます。
相談にのって頂いた上、素人の私にも分かりやすく説明頂き、
本当に感謝の気持ちしかありません。
有益費償還請求権についてもう少し勉強した上、
税理士さんに相談してみようと思います。

本当にありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-03-03 |

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