相談&回答

約7分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

夫が試用期間中たびたび自宅待機を命じられ、試用期間を経ても正社員になれないのではないかと不安。

ご相談者:30代/女性

初めまして。どうぞ宜しくお願い致します。
夫の仕事のことで相談させていただきます。 
夫は昨年12月2日、ハローワークの求人から現在の会社に入社しました。
面接時の説明では、入社後3ヶ月間は試用期間で、給料は日給月給制(本採用後は月給制)、
保険加入などは試用期間終了後、本採用(正社員)になってからとのことでした。

夫も含めて4人ほどの小さな会社で、明文化された就業規則などはないようですが、
労働条件などはハローワークの求人票に詳しく記載されています(夫が応募した際の求人票のコピーを持っています)。
それには入社後3か月間は試用期間で日給月給制ということは明記されていますが、
保険加入については、「加入保険等」という欄に「雇用 労災 健康 厚生 退職金共済」
と書いてあるだけで本採用後から加入などということは書かれていません。

時期的にちょうど年末年始と重なって休日が多くなったり、
求人票に書いてある休日以外でも仕事がなくて「自宅待機」という名目で休みになる日が多く(自宅待機の日の給料の保障等はありません。つまり「自宅待機日=給料ゼロ」です)、
日給月給という不安定な賃金形態で生活も何かと大変でしたが、
私のパート代と合わせて何とかやりくりし、
夫も「正社員になるまでは」と真面目に頑張ってくれ、先日(3月2日)、無事3か月を経過することができました。

ところが、入社から3か月を経過したにもかかわらず、
会社の方から本採用について何の通知もありません。
自宅待機の日で翌日に仕事が入った時などは、会社の方から連絡が来ますし、
「待機の日に他で仕事をしていないか」と聞かれたことがあると夫が言っていましたので、
会社の方でも夫に働いていてほしいとは思っているようです。
もちろん本採用拒否の通知なども受けていませんし、試用期間延長などの話もされていません。

試用の人を正社員として本採用する際、特に通知をしない企業も多いと聞きましたが、
保険の加入手続きのために年金手帳の提出や家族の名前などを聞かれたりということも未だにありません。
また先週などは、仕事がないからと丸々1週間自宅待機させられました。
幸い昨日から数日間は仕事が入っていますが、
もしかしたら未だに試用扱いで日給月給のままなんじゃないかと不安です。

入社にあたり、契約書などの書類を交わしたりということもなかったようですが、
試用期間を過ぎて本採用拒否も試用期間延長も通知されずに働き続けている場合、
会社の方から本採用の通知がなくても本採用されたものとして考えていいのでしょうか?
また保険なども正社員になったと考えて加入できるのでしょうか?

小さな会社などでは、使用の人を正社員にするとかかるお金が増えるからと試用期間が過ぎてもズルズルと本採用しないまま雇用し続ける所も多いと聞きました。
夫は「試用期間の3か月は過ぎたし、もし正社員として扱ってもらえないなら転職も考える」と言っています。

長々と申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。

30代/女性 | 日付:2009年3月10日(火) 05:55 JST | 閲覧件数: 6,901

まずは現在の労働条件について会社に確認をしてみてください。

際 慶子

こんにちは。試用期間がずるずると延びてしまうのではないかというご心配に加え、会社都合でたびたび自宅待機をさせられるなど、ご主人も貴方もさぞかしご不安な思いでいらっしゃることと思います。

試用期間については、法律上明確に規定しているものはありませんので、試用期間の長さは会社が自由に定める事ができるということになりますが、試用期間とは本来、労働者の職業能力や適性を把握するための期間で、その期間中、労働者は不安定な状態を余儀なくされますから、その目的に照らし必要と思われる合理的な期間でなければなりません。
また、これを延長する場合は、当初の試用期間では労働者の能力や適性を十分に把握し得なかった事について、特段の事情が認められなければなりません。

試用期間経過前に試用期間の延長の申し入れもなく、ご主人の能力や適性についての判断も別段なされなかったとの事ですから、試用期間は満了し、正社員として正式採用されたと考えて良いと思われますが、ご相談内容を拝見する限り、入社3か月を経て、正式採用となったのかどうかを会社に確認されていないようですから、まずは現在の労働条件について確認をしてみてください。
会社が、能力や適性を十分に把握し得なかった事について、特段の事情や合理的な理由もなく、さらに試用期間の延長し、不安定な状態を強いる場合は、公序良俗に反し不当な扱いであると考えられますから、即刻正社員とする事を求める事が可能です。
また、試用期間中であっても、社会保険の加入要件を満たしていれば加入する事ができ、当初雇用契約を交わした日に遡って加入する事も可能です。
労働基準法上、賃金等の重要な労働条件については、会社の規模に関係なく、書面で明示する事が義務付けられています。今回のような不安な状況に陥らないためにも、これを機に是非、労働条件通知書の請求もして下さい。

次に、これまでたびたび自宅待機をさせられたという事ですが、これについては、休業の事由が明らかに会社側の都合によるものですから、労働基準法第26条の「使用者の責めに帰すべき事由による休業手当」として、1日の平均賃金の6割以上の支払いを求めることができると思われます。

会社に正式採用について問い合わせをした上で、何かしらの不利益を受ける事となった場合には、会社の所在地を管轄する都道府県労働局の総合労働相談コーナーまでご相談ください。

回答日時:2009年3月12日(木) 11:45 JST

お礼と返事が遅くなり大変失礼いたしました。
さすがにプロの方からのアドバイスだけあり、今まで知らなかったことなどもいろいろ知ることができ、大変頼もしく思いました。
相談させていただいた夫の仕事の件ですが、入社時に契約書を交わしており、
それにも「試用期間3か月」や給料について明記されているそうです。
先日社長さんに「3か月経ったので、正社員にしていただけたるのでしょうか?」と確認したところ、「まだ正社員にできるレベルじゃないから無理」との返答だったそうです。
そしてやはり、夫の方から確認するまで試用期間の延長については何の通知もありませんでした。
社長さんの言う「正社員のレベル」というのがどの程度なのか私には分かりませんが、
あれだけ自宅待機で仕事を休まされたら習得が遅くなるのもやむを得ないように思います(自宅待機の多さも相変わらずです)。

先生からのアドバイス通り行政や法律の力を借りれば、今の会社に正社員として正式採用してもらい、
自宅待機の日の給料の6割以上を求めることはできたと思います。
とはいえ夫としては、訴えたせいで人数の少ない会社の人間関係がギクシャクして仕事がやりづらくなるのも嫌だし、仕事が少なく会社にお金がないのは事実なので、そんなお金も誠意もない(労働に関しての法律に不勉強な社長らしいです)会社にそこまでしてしがみ付いても…という考えに至ったようです。

自宅待機の間に就職活動に励み、先日幸いにも、ある会社に採用して頂けることになりました。
また試用期間からのスタートですが、その会社は試用期間でも給料は月給制で、
他の条件も正社員とほぼ変わりません。

普段は夫を役立たず呼ばわりすることが多い社長だそうですが、それにも関らず、
先日「退職したい」旨を告げたところ、「急に言われても困る」との返答だったそうです。
もともと数日〜1か月ほどの短期間で即日退職する人が後を絶たない会社で、
夫のように3か月続ける人は珍しいようで、社長は「こいつは辞めないだろう」と高をくくっていたらしいです。
こちらとしては試用期間満了までに何の通知もなく、一方的に試用期間を延長され、
「先にルール違反をしたのはそっちじゃないか」という思いですし、度重なる自宅待機で、
苦しい生活を余儀なくされたという憤りもあります。

有難いことに、新しい会社は来月半ばまで入社を待っていただけるとのことですので、
今の会社は最低限の期間である2週間を持って退職することに決めたそうです。

もし退職等について困ったことが起きたら、また別途相談させていただくこともあるかもしれません。
今回は、本当に頼もしいアドバイスを有難うございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-03-29 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


際 慶子相談件数:166件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら