相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:40代/女性
私は現在勤続8年になります。
これまで2度、希望して部署異動をしました。
理由は、その機械に興味を持ち習得したかったからです。
結果、それを生かしていける現在の部署に2年前に異動しました。
その業務のスパンは半年から1年です。
しかしその業務は不況のせいもあり1度しか行えないまま、他部署への応援を命じられ従ってきました。
その間、同部署の人のいないロケーションにも関わらず、自部署の上司は放りっぱなしでした。
結局、次回は希望の業務にということで1年間で3度も応援を命じられました。
私自身も次回こそと信じ、精一杯行ってきました。
しかし今回さらに「業務交流や修行のために今後他の社員も異動をしていく事になった」ということで、
現在2ヶ月の予定で応援に出ている部署への異動を言い渡されました。
今回異動するのは他に3人います。しかしこの1年他の人が応援にいっていません。
納得いかなったので、「1度の経験で業務交流や修行は当てはまらないのでは?」
「ずっと希望していたのでせめてもう1度くらい業務を経験してからにしてもらえないのか」
等訴えましたが聞き入れてもらえませんでした。
今まで自部署で業務をしていて今回の異動でしたらまだ納得できるのですが。
便利屋扱いの会社の対応にも憤りを感じます。
1年落ち着かない状態でしかも希望する業務に就けないままで、何を糧にしていいのか途方にくれています。考えると勝手に涙があふれてしまいみっともないので、これ以上この件で上司と話すのがおっくうです。
40代/女性 | 日付:2009年2月12日(木) 19:55 JST | 閲覧件数: 1,267
こんにちは。貴方は大変仕事熱心で、興味のある機械の習得をしたいと言う強い思いで頑張ってこられたという事が良くわかります。
しかしながら、配置転換を命令する権限は、特に個別の同意がなくとも、労働契約上、会社が有するものですから、違法・不当な動機に基づいていた場合や、労働者が通常やむを得ないものとして受入れることのできる範囲を超えて不利益を負わせるものである場合でなければ、原則労働者はこれを拒否する事はできません。
また、労働者には就労する義務はありますが、就労請求権は認められていませんから、職務や就業場所を限定して労働契約が締結されている等特定の場合を除き、労働者が業務や就労場所を指定して働くという事は出来ないという事になります。
職種の特定がある事が明記されていれば、他職種への配転を拒む事が可能ですので、まずはご自身の雇用契約書を確認し、職種の特定があるか否かをお調べ下さい。
回答日時:2009年2月13日(金) 14:41 JSTお礼のコメントを書く
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