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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/女性
友人が勤めている会社の労働状況についておたずねします。
友人はあるテレビ曲の子会社で契約社員として働いているのですが、
月:9〜17時
火:9〜17時
水:10〜23時
木:10〜23時
金:9〜17時
土:13時〜
日:〜7時
という労働時間で働いています。
これは労働基準法に違反しているのではないでしょうか。
このような状態にあることは、どこにどのように訴え出ればよいのでしょうか。
また、その際に、友人が訴えたことがわからないようにすることはできるのでしょうか。
アドバイスをいただければと思います。
よろしくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2009年1月26日(月) 21:54 JST | 閲覧件数: 1,200
使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。(ただし、事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、1週44時間となります。)
これを超えて労働させる場合は、労使で36協定の締結をし、所轄の労働基準監督署に届け出ている事が必要ですから、締結・届出をせずに時間外労働をさせている場合は労働基準法違反となります。
また、36協定が締結・届出されている場合であっても、時間外労働をさせる事のできる上限(1ヶ月45時間、1年360時間等)が定められており、この範囲内とする必要があります。
お友達はテレビ局で働いているという事ですから、裁量労働制(業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度)が適用されている可能性もあります。その場合、労働時間はみなし労働時間となりますから、通常の労働形態と同じ判断はできませんが、日常的にみなし労働時間を超えて労働しているということであれば、会社に対して制度の見直しを求める必要があります。
是正を求めて申告すべき所は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署になりますが、個人の名前を特定できないようにする場合、行政指導内容や程度、迅速性といった面で若干の制限が入る場合があります。担当官によっても変わる可能性がありますので、直接労働基準監督署にお問い合わせください。
回答日時:2009年1月29日(木) 13:48 JSTお礼のコメントを書く
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