相談&回答

約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

子供の扶養について

ご相談者:30代/女性

こんばんは。 お忙しいところ恐れ入りますが質問させていただきます。
私は離婚して5年ほどたちます。 離婚した時、養育費などは弁護士立ち合いのもと平均金額にて調停で決めました。 去年、3か月ほど滞りましたが履行勧告を家裁に申し出したりなど・・・弁護士相談に行ったりしていました。
他の離婚歴有る方からも様々な経験談を聞いています。
今回ご相談したいことですが、離婚した元主人から今年の春ごろ実家のある愛媛へ帰ったと一方的なメールが1通きました。(自分が返信したらブロックされましたが・・・) 内容は「実家に帰って仕事がなく収入がないので養育費2か月ほど待ってほしい」でした。 正直、いずれ養育費が滞っても困らないように生活力、自立に向けて日々努めて勤めていました。なので元主人の言ってきたことも驚きはありません。 しかし、ちょっと他で聞きましたが、元主人より私の収入が増えた場合“子供を私の扶養に入れられない”ってことはあるのでしょうか? 親権は私にあります。子供達への配慮ある環境づくりも協力しています。はっきり言って仕事がない元主人になんて娘を任せられると思えません!!!

ご返答 宜しくお願い致します。

30代/女性 | 日付:2012年10月31日(水) 20:41 JST | 閲覧件数: 2,811

二重に扶養控除は受けられませんので話し合いを

藤縄 純子

はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。

お子様の扶養に関することでお困りの様子。
養育費も滞りつつあるようですし、ご心痛が大きいことと思います。


離婚後、親権のない親が生活費や養育費を送金していて事実上扶養し、
かつ、親権をもつ親が扶養控除の対象としていない場合には、
育費等を負担している親権のない親の扶養控除の対象とすることができます。
今までは元ご主人様が養育費を支払っているということで、
扶養控除をうけてきたのでしょう。

離婚後、親権者である母親も働き収入が増え始めた場合、
どちらが子どもの扶養控除を受けるかが問題になります。

二重に扶養控除を受けることはできませんので、
元夫婦どちらから控除の対象とするかが問題になります。

できれば元ご主人様と話し合い、
お子様をあなたの扶養に入れるよう手続きされてはいかがでしょうか。
現在ご主人様は仕事がない状態のようですので、
変更するいい機会かもしれませんね。

ただ現在お子様はおいくつでしょうか?
2010年度税制改正で0~15歳の「年少扶養控除」(住民税33万円、所得税38万円)は廃止されています。
つまり平成23年度から16歳未満の子供に対する扶養控除はなくなっていますので注意が必要です。

以上を参考に変更の手続きをご検討されてはいかがでしょうか。

回答日時:2012年11月 1日(木) 17:21 JST

ご返答有難うございます!! なるほど、そうだったんですね。丁寧なご返答大変参考になります。
本当に有難うございます。

娘は今10歳、小学校5年生です。 確かに市の母子扶養手当の手続きは毎年報告も兼ねて役所でしています。しかし収入アップも生活力や自立目標にて努めていたので全額支給ではありません。(半額以下)養育費は平均金額4万円です。 それでも事実上元主人の扶養だったということになるのでしょうか? 役所等に提出していた私の扶養というのは違うのでしょうか?

恐れ入りますが、再度の質問、可能でしょうか?

| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-11-02 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


藤縄 純子相談件数:55件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら