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アルバイト希望の女子高校生に仕事場を見学してもらったところ、親から賃金を請求された

ご相談者:40代/男性

自営業です。先日アルバイトをしたいと高校1年生の女の子が来ました。「後日、学校帰りに寄ってどんな仕事をするようになるのか見に来てください。」と言ったところ3日間計3・5時間当店にいました。
仕事はせず、見ていただけ。仕事内容をノートに写したりしていました。後日、親から電話があり、辞めたいということでした。こちらとしては、採用もしていないし、仕事もしていないので・・と言う事を申し上げると束縛時間(お店にいた時間x時給)をよこせと言うことでした。拘束したのだからあたりまえだと言うのです。労働基準監督署に言うから・・と脅されました。どのように対処したらよいのでしょうか?とても不安です。

40代/男性 | 日付:2008年11月24日(月) 00:55 JST | 閲覧件数: 2,268

労働時間とは「労働者が使用者に労務を提供し使用者の指揮命令に服している時間」を言います

際 慶子

こんにちは。
一般に、労働時間とは「労働者が使用者に労務を提供し使用者の指揮命令に服している時間」を言い、たとえ使用者の支配拘束下にあった場合でも、労務提供のための現実の指揮命令下になく、労務提供から解放され自由に過ごしうる時間は労働時間にはなりません。
ご相談内容だけでは一概には判断できませんが、仕事場に来るかどうかは女子高校生の自由で、仕事場にいる間の行動も、帰る時間も自由に決める事ができるという事であれば、仕事場にいた時間は、労働基準法上の労働時間には当たらないと思います。
さらに、労働基準法では、労働者の定義について、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定めていますので、ご相談のケースの場合、女子高校生は未だ労働準法上の労働者には当たらないと思われます。
以上の事から、今回のケースでは、賃金の支払い義務は発生しないということになるかと思われますが、いずれにしても、貴方自身でお店の所在地を管轄する労働基準監督署に、当時の状況や詳細を伝え、判断をしてもらうと良いでしょう。
監督署は、労働者の申告があれば、なんでもかんでも指導に入るわけではなく、きちんと事情を聞いた上で、法律に基づいて公平に判断してくれますから、安心してご相談ください。

回答日時:2008年11月24日(月) 17:30 JST

ありがとうございました。
脅迫にちかく、すごい剣幕でしたので、今も怯えています。
自分の都合のいいように周りの人にふれまわられると、お店の信用にもかかわるので、
いっそのこと3000円位払ってしまおうかとも思っています。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2008-11-25 |

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