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教えて下さい

ご相談者:20代/女性

初めまして。私の婚約者について教えて下さい。
彼はバツイチ子持ちで、子供は元奥さんが育てています。産まれる前に別れているのですが、別れる際、元奥さんの方から養育費などはいらないと言われたそうです。ですが別れたあとずっと認知を求められていて、最近認知しました。子供にまだ一度も会ったことがなく、彼に会う気は全くないのですが、元奥さんからしつこく会ってほしいと言われています。この場合、法律的に会わなければいけないのでしょうか?彼が子供に会うことを拒否し、それを法律的に元奥さんと約束事として交わすことはできるのでしょうか?出来れば文書などに起こしておきたいのですが、認知もして戸籍上父親なので子供に会う義務が生じるのでしょうか?話を聞く限り、子供が会いたいと言っている訳ではなく元奥さんが会わせたいようです。私は当事者ではないのですが、結婚を控えてモヤモヤしています。どうかお力をお貸しください。よろしくお願いします。

20代/女性 | 日付:2011年10月19日(水) 00:57 JST | 閲覧件数: 3,242

養育費と面接交渉権は拒否はできないでしょうね。

中野 浩太郎

初めまして、夫婦・男女問題法務手続き専門の行政書士の中野でございます。

彼氏が、バツイチ子持ちと言う事であれば、ご相談者様も
それらすべてが彼氏であり、そのこともお互いが背負って
結婚と言うことになると思います。

別れた元奥様には誠実な対応をしない彼氏を
ご相談者様は好きになることができるでしょうか?
仮に立場が逆になって考えてみたらどうでしょうか。
やはり、別れた元奥様に対してでも誠実な対応をされる男性が
良いのではないでしょうか。
とは言え、離婚理由にも因ると思いますが。

離婚理由がわからないので何とも言えない部分はございますが
認知は、どうやっても実際の子供で無い限り、避けることはできません。
また、養育費はお子様の権利ですので、いくら元奥様がいらないと
いっても、その約束は無効になります。
これは請求されれば支払われないといけないですね。
算定表と言うものがあり、年収ベースで養育費の額が決まっています。

また、養育費は増減ができますので、彼氏がご相談者様と結婚したり
お子様ができればどんどん減額要件になります。元奥様の再婚も
減額要件としては大きいですね。たいていはそうなると免除です。

養育費と同じように面接交渉権も、日頃会えない親の方の権利と
言うだけでは無く、お子様の権利でもあるので、2度と会わないと
一方的に突き放すことはできません。

ただ、普通は、母親側が会わせたがらないものですが
その逆なら、元奥様が、彼氏と復縁したいのか
会わせる事で、養育費の請求を確実にしたいのかの
どちらかでしょうね。

とりあえずは話し合いですが
仮に、月に1度は会う約束をした時には
当然、お子様が都合が悪ければ会わなくて良いように
彼氏が都合が悪ければ会わなければ良いのです。
そう言う流れでも良いとは思います。

彼氏と元奥様が、離婚時に離婚協議書を公正証書で作成していないので
あれば、これから作っても良いでしょうね。

当事務所でも離婚協議書の作成はしおておりますので
よろしければご検討下さい。

よろしくお願いい致します。

回答日時:2011年10月19日(水) 10:58 JST

回答ありがとうございます。
元奥さんは再婚しており、子供の為にも会わない方がいいと思っての今回の相談でした。
やはり一度きちんと話し合いをしてもらおうと思います。
ご親切な回答ありがとうございました。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2011-10-19 |

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