相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/女性
以前勤めていた会社のことですが、サービス残業が多くあり、社長からのいじめというか精神的に追い詰められてうつになり、病院の診断書をもって一ヶ月休みを言ったら辞めるよう言われました。
社長の話では、従業員(2人)があの状態だと無理だからと言っているから自主退社するように言われました。続けたいと言っても決まったことだから、解雇という処分もできるけど、私が次に働くとき困るといけないとか言われやめさせられました。
今までしてきたサービス残業と精神的苦痛分の慰謝料は取れないでしょうか?
その会社は、今は、私が労働基準局に訴えるといったため改善しているみたいですが・・・
突然休んだら、300円支払わなくてはならなかったし、安全装置がついていた機械を安全装置をはずして使っていため、中指の先を切り落とした人もいます。
訴えることはできないでしょうか?
証拠は、ありません。
サービス残業は、タイムカードを打ってから仕事するよう社長からの命令があり、そのようにしていました。
安全装置は、移転のさい、捨ててしまいました。
中古で買ったとき、買った会社が証明できるかもわかりません。
30代/女性 | 日付:2008年11月14日(金) 03:43 JST | 閲覧件数: 1,887
以前の会社は、職場環境は劣悪であったと言えますね。ひどい扱いを受けて、結果的に身体を壊され、解雇されてしまったとのこと、大変お辛くくやしいお気持ちでいらっしゃることでしょう。
法定の労働時間を超える労働時間に対して、割増賃金を支払う事は、労働基準法で定められた会社の義務であり、タイムカードなどの偽装により労働時間のごまかしを図るなどは、悪質な法違反と言えます。支払われるはずの割増賃金については、過去2年間に遡って請求する事が可能です。
また、会社を休業した場合の300円というのは、通常の欠勤控除にプラスして、罰金のような形で支払わされていたのでしょうか?これについても「労働契約の不履行について違約金を定めてはならない」という労働基準法の定めに抵触する可能性がありますので、返還請求をする事が可能です。
解雇された際、解雇予告手当は支給されたのでしょうか?会社は労働者を解雇をする場合、30日前の予告もしくは30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
割増賃金、違約金の300円、解雇予告手当については、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申告をして、会社に支払い及び返還を求めて下さい。機械の取り扱いについては、安全衛生の問題となりますので、併せてご相談ください。
証拠となるものが何もないという事ですが、給与明細や、働いた時間についてのメモのようなものでも結構ですから、労働基準監督署にお持ち下さい。
精神的苦痛に対する慰謝料と言う事ですが、うつを発症した事が社長のいじめによるものであれば、労災の申請をする事も可能ですし、慰謝料を求める事も可能だと思われます。
回答日時:2008年11月15日(土) 12:20 JSTお礼のコメントを書く
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