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請負業務形態に問題があるのではないか

ご相談者:40代/男性

際さん、はじめまして。


私は某大手IT企業(メーカー X社)の子会社(K社)でSW開発業務に
従事している管理職1年目のものです。

全労連などのサイトも拝見したのですが、あちらは労働組合が基本かと思われたので
管理職である私はちょっと違うか...と判断し、こちらのサイトでご相談させていただく
ことにしました。

# メンタル系の悩みもあるのですが、際さんには、まずその根本でもある
# 下記を相談させてください。


次のような業務・勤務の形態に問題はないのかを確認したいと思います。

<状況>
 ・X社のAビジネスユニット系列のA1事業部[東京]から、
 ・請負業務(業務委託)の発注枠における業務担当者(=私)の勤務に関して、
 ・X社のBビジネスユニット系列のB1事業部[大阪]への常駐勤務を、
 ・A1事業部から直接の指示要請を受けて実施しようとしている。
 ※私はK社の神戸事業所に勤務しています。
 ※以下ではビジネスユニットをBUと略記します。


請負業務契約上、当方とB1事業部との直接的な関係は一切存在しません。
またA1事業部とB1事業部は、いわゆるBUが異なり、本件に関する契約関係を
締結している訳でもありません。
(つまり、A-BUとB-BUは、別の企業組織体と言える)


これは二次請負や、その類に相当することはないのでしょうか?
(その判断には、恐らく、より詳細な情報が必要なのだろうとは思いますが)

40代/男性 | 日付:2008年11月10日(月) 21:22 JST | 閲覧件数: 1,497

貴方がX社の指揮命令を受けて業務に従事していた場合は、偽装請負となります。

際 慶子

こんにちは。
貴方自身の雇用契約はK社との間で締結されており、K社とX社は請負契約関係にあるという事でよろしいでしょうか。

業務委託を含む請負契約は、「?自己(つまりK社)の雇用する労働者(貴方)の労働力を自ら直接利用するものであること。?請け負った業務を自己の業務として相手方(つまりX社)から独立して処理するものであること。」の両方を満たす事が必要です。
つまり、K社が自己の労働者である貴方をX社に使用させることのみを目的として提供し、貴方がX社の指揮命令を受けて業務に従事していた場合は、偽装請負となります。

今回のケースでは、X社の命により、A-BUと請負契約関係にあるK社の労働者である貴方を、請負契約関係にないB-BUにおいて労働させるということですが、そもそも貴方とX社とは雇用契約関係にないのですから、X社に人事権はなく、X社の命による配置転換はできません。
「昭61年労働省告示第37号による派遣と請負の区分に関する基準」においても、偽装請負とされないためには、「配置等の決定及び変更を自ら行う事」としています。

X社からの依頼があって、請負契約上K社の判断で配置を行うことはあり得ますが、請負契約関係にない全くの別組織への配置というのには疑問があります。
実際に請負契約内容がどのようになっているのかがわかりませんから、一概には判断できませんが、X社と請負契約関係にありながら、実質X社が労務管理上の指示を出しているような実態があれば、職業安定法あるいは労働者派遣法に違反する可能性がありますので、ご不安に思われるのであれば、兵庫労働局の職業安定部需給調整事業課(078-367-0831)へご相談ください。

回答日時:2008年11月13日(木) 14:01 JSTお礼のコメントを書く

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