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予告期間をおかずに退職したが、給料を取りに行きづらい

ご相談者:30代/男性

以前働いていた職場を退職届けのみを送付して、無断退職しました。ただ、その際の1ヶ月分の給料が振り込まれませんでした。退職した職場に行けば、給料をいただけるようなんですが、いろいろなことがあり、給料を取りに行くことはできません。どうにか給料は回収できないものでしょうか。

30代/男性 | 日付:2008年11月 2日(日) 19:56 JST | 閲覧件数: 2,298

ご自分ではどうしても受け取りが難しいのであれば、「使者」に受け取ってもらうことも可能です。

際 慶子

お給料は、それまで口座振込ではなかったのでしょうか。口座振込であれば、その口座に振込んでほしいと申し出ることは可能だと思いますが、そうではない場合、労基法では、賃金は通貨で、本人に直接支払う事を定めておりますから、会社の申出通り、取りに行かれた方が良いと思われます。
ご自分ではどうしても行けないご事情があるのでしたら、「使者」という形で、「賃金受領者として差し向ける」旨の書面を持たせて、事前に一本電話連絡を入れておけば、親族に代わりに受領してもらう事も可能です。
今回どのようなご事情があったのかはわかりませんが、予告期間をおかずに退職される場合、状況によっては、会社に損害賠償を求められる時がありますから、今後はせめて民法で定められた2週間の予告期間をおいてから退職するようにしましょう。

回答日時:2008年11月 4日(火) 14:31 JSTお礼のコメントを書く

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際 慶子相談件数:166件
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