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生命保険金は遺産分割の対象になるのか?

ご相談者:30代/女性

生命保険金を欲しがる姉


2年前に父が亡くなって、保険金は全額を母親がもらったのですが、今になって「遺産」(保険金)を分けてないから欲しいと言ってきました。

保険金の受取人ですが、父、本人になってました。
保険会社に問い合わせしところ、本人が受取人になってた場合は、「第一に配偶者が受取人になる」と言われました。契約する際にそうなってたそうです。 
保険金は「遺産」になるんでしょうか?

実は父が亡くなって、父の貯金口座も何もかも、分けてないんです。うちはそんなに裕福ではないので、貯金も分けるほどでも無いんです。家も「持ち家」ではなくて「貸家」です。


母は障害者で働くことが出来ない、姉は子供が障害者なので、遺産分けに対してもめてます。
私は結婚してますが、子供はいません。ゆくゆくは母を見ることになってます。

30代/女性 | 日付:2007年12月21日(金) 02:03 JST | 閲覧件数: 1,618

生命保険金が被保険者である父の遺産となるかどうかは、保険金の受取人として誰が指定されているかにより結論が異なります。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
 保険金は「遺産」になるのか?とのご質問ですが、生命保険金が被保険者である父の遺産となるかどうかは、保険金受取人として誰が指定されているかにより結論が異なってきます。

 被保険者たるお父様が契約者で、自分を保険金の受取人に指定している場合、お父様は自己のために生命保険契約を締結したものと考えられ、保険金の請求権はお父様の遺産の中に組み込まれます。この場合は、相続財産とされ、遺産分割の対象となってしまいます。
また、同じケースで保険金の受取人として特定の者を指定している場合は、保険金の請求権は契約上、指定された受取人固有の請求権とされ、相続財産とはされません。

ご質問のケースは、保険会社からの回答に若干不明な点がありますが(契約書を確認して下さい)、遺産として遺産分割の対象になると思われます。

法定相続分は、お母様4分の2、お姉さんと質問者が各4分の1となります。また、質問者とお姉さんには各8分の1の遺留分があります。
遺産分割をする場合は、障害者であるお母様の今後について留意し、お姉さんの遺留分にも配慮した話し合いを持たれるとよいと思います。

回答日時:2007年12月21日(金) 17:50 JSTお礼のコメントを書く

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