相談&回答

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親権に関して。

ご相談者:30代/男性

 初めまして、若山先生。
早速ではありますが、現状を初めに記載させて頂きたく思います。
私は、離婚歴がございます。
離婚は、私が申立人となり、妻が子供への度重なる原因による離婚の決意でした。
対する妻(相手方)は、私が難病を患っている事(事実)と私が妻へDV(虚偽)をしている為という事でした。
離婚調停は長引き、結果的に今後の子供を養う環境を考えた際、私が身を引く形となりました。娘が2人います。養育費は健康上の観点から請求はしないとの事で離婚調停は終了しました。

ここからが相談ですが、現在、妻は実家に妻と娘2人、父、母、兄夫婦子供が同居しています。
私は、母と住み、婚約者がいます。

この場合ですが、2つの質問があります。
①妻が亡くなった場合、親権者はどうなるのか?
②妻が結婚をし、妻が亡くなった場合、親権者はどうなるのか?
以上でございます。
何故、子供たちが心配です。今日も、将来も、その時になって何をしていいか分からなくならないように知識を深めたい為、相談させて頂きました。
お忙しい中、恐れ入りますが、どうぞ、よろしく、お願い致します。

30代/男性 | 日付:2011年2月 2日(水) 23:25 JST | 閲覧件数: 2,091

親権について

若山 和由

なるほど、お子さんの件が心配ということですね。

①について、奥様が亡くなられた場合、親権者はご自身になるでしょう。ただ
お子さんの年齢にもよりますので、その部分についてはそのときの状況にも
よると思われます。

②について、奥様が婚姻をなされれば、その配偶者と養子縁組を結ばれた場合
には、その養親が親権者を有することになるでしょう。

①のときと、②のときとでは、重複するケースになると思われますが、一般的にはこのようになるであろうと推定されるものですので、ご参考として頂けますと幸いに存じます。

回答日時:2011年2月 3日(木) 00:20 JST

 若山先生

お忙しい中、御回答の程、誠にありがとうございました。
非常に、端的な御説明で理解できました。
ありがとうございました。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2011-02-03 |

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若山 和由相談件数:207件
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