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明らかに労働時間が超過しており、休みも取れない

ご相談者:20代/女性

私の働いている会社は、明らかに労働時間が超過しています。

今は業界全体にしごとがない為、最近はまだましですが、つい半年一年前までは、毎日3時間4時間残業が当たり前で、一ヶ月間休みがないなんていうこともざらでした。

就業規則と照らし合わせても違反していると思います。就業規則に書かれている、労働基準法第36条というのを調べてみると、労働時間を延長したい場合は書類を労働基準監督署に届け出なくてはいけないと書いてあるのですが、事務である社長の奥さんに聞いてみると、提出してないと言っていました。ハローワークで管理してるから大丈夫だとか言ってましたけど、その書類を労基署に出してないのは問題ではないのでしょうか?


それと、私のような一般社員は労働基準法をもとに主張をうったえでることもできると思うのですが、会社の役員の人というのはどんなに非人道的な就労状況でも法的にはなにも主張することはできないのでしょうか?

というのも、会社の工場長は、設立当初から15年間ほとんど一日も休みがありません。
5月の連休も、盆も正月もです。

たとえ会社が休みの日でも社長から確認の電話がかかってきて会社に出ているかチェックされて、出ないといけないという強迫観念にかられているようです。なんだかもうボーっとしています。


一方社長は、平日だろうが朝からだろうが、私用やら遊びのゴルフやらで、ほとんど会社にはいません。
毎日遊びほうけています。会社にいても工場長をつかまえてねちねちと何時間も、へたしたら半日かけて嫌味を言い続けているか、会社とは何の関係もない、ゴルフコンペのチラシをちまちま作っているぐらいです。

それでいて、経費は使い放題で、ゴルフ代やら、無駄な高級社用車、娘の遊びのカラオケ代(娘は社員でもなんでもありませんが、どうせ会社の金使い放題だから私がカラオケおごってあげるなどと言っています)など、散財し放題。ろくに働かないくせにすごい金額を持っていっています。社員の給料は本当に少ないです。暮らしぶりの経済格差が半端ではありません。


工場長は役員だから、むちゃくちゃの労働時間でも文句が言えないといっています。
役員と言っても名ばかりで、会社なんてたかだか従業員8人の家族経営の町工場です。

工場長以外でも、上司の10年前のタイムカードを倉庫で発見したのを見たら、なんと元日の一日だけしか休みがありませんでした。


工場長は完全にあきらめモードで、俺さえ我慢してればいいなんていって、なんだか心ここにあらずです。覇気や生き生きとした感じがありません。

私が働いたここ三年間でも次々と人が辞めていきます。
何か文句を言っても、文句があるならやめていけ、どこにいっても社長なんてこんなもんだ、などといっていて上司はみんなあきらめています。


かくゆう私も年内で退職します。若い人はとにかく続きません。社長の横暴さ、給料の安さ、休みのなさ、就業時間のあまりの長さに、ついていけない人がほとんどです。

それはそれでいいのですが、工場長は年齢的に他で働くのが難しいので、文句も言えず、ひたすらそのむちゃくちゃな状況を耐えています。

みかねた工場長の奥さんまでが、もうやめてもいいのよと言い出すしまつです。

私たち社員から見てもかわいそうで見ていられません。

会社役員の人が過酷な就労状況を異議を唱えられる法律ってないのでしょうか。
意図的だと思いますが、工場長にはタイムカードもありません。あまりにもむちゃくちゃなので、記録をさせたくないのでは、と思います。


どうかアドバイスをお願いいたします。

20代/女性 | 日付:2008年9月17日(水) 00:24 JST | 閲覧件数: 1,245

まずはご自身の労働時間や休日の問題解決のために、監督署にご相談ください。

際 慶子

こんにちは。
過酷な状況で働きづめの工場長さんを心配されるお気持ちが伝わり、胸が痛くなりました。

御質問の、会社役員は労働法の保護を受けることが出来ないのかというご質問ですが、労働基準法でいうところの労働時間や休憩、休日の適用除外となる「管理監督者」にあたるかどうかは、「工場長や部長」といった呼称で判断するのではなく、あくまで実態としてどうであるかで判断します。

判断の基準としては、
?労務管理上の指揮権限を有し、経営者と一体的な立場にあること
?労働時間について、自由裁量権を有し、出退勤について厳格な制限がないこと
?賃金等について、その職務や責任にふさわしい待遇を受けていること
等から総合的に判断されることとなります。

上記から判断した結果、労働基準法上の「管理監督者」ではないとされれば、通常の労働者同様に、労働時間、休憩、休日の規定の適用になります。

ところで、貴方は工場長さんの身を案じて、どうにかしてあげたいとお考えのようですが、例え貴方が工場長さんの代わりに、監督署などに申告したとしても、工場長さんの不利益については、工場長さん自身が申告しなければ、具体的な解決をすることはできません。

ですから、まずは貴方や周りの方たちで、今ご自身が抱えている問題や、会社の法令違反について、監督署に申告することを考えてはいかがでしょうか。会社全体に違反がある事がわかれば、自ずと工場長さんの待遇についても改善を求められる事となると思います。

御相談内容にありましたように、会社は、法定で定められた労働時間を延長したい場合は36協定という書類を、労働者の過半数代表者との間で締結し、労働基準監督署に届け出なくてはいけません。これをせずに、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働させた場合は、労働基準法違反となり、罰則の適用があります。これについては、ハローワークで管理などしておりませんので、必ず会社の所在地を管轄する労働基準監督署に対して届出を行う必要があります。
また、週1日以上の法定休日を与えることも義務付けられておりますので、一ヶ月間休みがないというのは、明らかに労基法違反です。

工場長さんは、15年間ほとんど一日も休みがないとのことですが、年休も付与されていないのでしょうか。もしそうであれば、これも労基法に抵触しますし、時間外労働を時間外労働として取り扱っていないのであれば、当然、時間外労働手当もきちんと支払われていないのでしょう。

上記のような点について、まずは会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申告して、行政指導を求めてください。工場長さんも心配ですが、貴方がたが過酷な状況で働かされているという現状を一刻も早く改善することが先決です。

回答日時:2008年9月17日(水) 20:26 JSTお礼のコメントを書く

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