相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:20代/女性
はじめまして。私の父親の勤めている会社についてご相談させて下さい。
父の会社は今年の5月になって急に今まで会社負担だった仕事で使用する車のリース代やガソリン代、
高速代、携帯代が全て個人負担ととなってしまったそうです。
きっかけはガソリン代が高騰した事と、社員の1人が会社用の携帯を個人用で使用し高額となったからだそうです。
父は内装業者で働いており、毎日修理依頼のあった個人宅へ伺い、ドアやふすまを直したりしています。そのような仕事ですので、車の利用は必須です。差し引かれる金額は毎月10万弱と高額で、
5月以降、一気に収入が減ってしまいました。
通常、ガソリン代や高速代などは会社の経費となるものだと思うので
社員の給与から引くのは違法な気がしています。
また、給与明細には特に明確な記載はなく、−10万っといった感じで
マイナスの数字だけ記載されています。
ガソリン代や高速代の明細はまた給与明細とは別の普通紙に会社名などの記載もなく、
項目と数字が書かれているだけの誰でもエクセルで簡単に作れるような感じの明細です。
ですので、実際の領収書などを見せてもらったわけでもなく、
いくらガソリン代がかかっているかなど、全く不明です。
移動距離も毎月違うにも関わらず、ガソリン代は前月とぴったり端数まで一緒なんです。
請求書は全て会社名義ですので、会社はその領収書で経費として申告できるのに
なぜ社員から通常会社で経費扱いすべきのを引くのでしょうか?
会社が経費として申告しているのにもかかわらず、社員から10万も引いているとしたら、
それは違法にはならないのでしょうか?
わかりづらく、長文で申し訳ありません。今後どのように会社へ対応を求めればいいかなど、
何かアドバイスを頂けますと幸いです。
お忙しい所申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
20代/女性 | 日付:2008年9月14日(日) 19:52 JST | 閲覧件数: 2,446
まずはお父さんの会社の賃金規定を確認してみてください。
規定上、車のリース代やガソリン代、高速代、携帯代の支給が定められていれば、労基法上の賃金として扱われますので、会社が一方的にこれを減額することはできません。
また、賃金規定などがない場合であっても、お父さんが雇用された時の雇用契約書にその旨の定めがあった場合や、これまでそれぞれが定額で、賃金の一部として支払われてきたと認められれば、会社は一方的な減額をする事はできないと解されます。
さらに、労働基準法第24条では、賃金の全額払いの原則を定めていますので、税金や社会保険料等法令に定めのある場合を除いては、労使協定を締結している場合でなければ、毎月の賃金から控除することは許されませんから、会社が勝手に一律10万円を給与額から控除することはできません。
いずれにしても、車のリース代やガソリン代、高速代、携帯代が労基法上の賃金であるか否かも含めて、お父さんの会社の所在地を管轄する労働基準監督署に一度ご相談下さい。
回答日時:2008年9月17日(水) 20:22 JSTお礼のコメントを書く
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