相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:20代/女性
正社員として入社してから4年以上がたつのですが、
1度も健康診断をしてもらったことがありません。
少し前に体調を崩し、1カ月ほど入院をしたのですが、
毎年きちんと健康診断を受けさせてくれていれば、
こんなに悪化することもなかったのではと思います。
この場合、健康診断を受けさせてもらえなかったとと、
入院・通院にかかる費用、入院中勤務できなかった分の
給料についてどうなるのでしょうか?
20代/女性 | 日付:2008年9月 7日(日) 14:44 JST | 閲覧件数: 1,222
労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第44条では、事業者に対し、「常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回定期に健康診断を実施すること」を義務付けており、これに違反した場合は、罰則が適用されます。
貴方の会社では、定期健康診断の実施を怠っているようですから、労働安全衛生法に違反しており、直ちに健康診断を実施することを求める必要があります。
ですが、健康診断を受けられなかったことが、即ち、貴方が体調を崩して入院を余儀なくされた要因であるという事になるわけではなく、因果関係を明らかにするのは難しいのではないかと思われます。
今回の疾病が、業務遂行時に、業務に起因して発症した場合は、労災の適用がありますから、療養にかかった費用や、入院中の休業補償を申請することができます。また、長時間の過重労働による疾病の場合も労災の申請をすることが可能ですから、まずは会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
労災にならなかった場合でも、健康保険から所得補償として傷病手当金の支給を受けられる場合がありますから、その場合は、会社の所在地を管轄する社会保険事務所にご相談ください。
回答日時:2008年9月 7日(日) 21:58 JSTお礼のコメントを書く
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