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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/女性
私はパートですが、会社の社会保険に加入しています。夫もパートですが、会社の社会保険ではなく、国保です。私達二人には子供が一人、ともうすぐ産まれてくる子がいます。夫も子供二人も私の扶養にした方がいいのでしょうか?夫は妻の「扶養」になるって言うのが言葉の響きからか、嫌な感じがすると言うのですが。夫は国民年金保険を払っていますが、扶養になれば私の厚生年金の2号保険者になるのでしょうか。いまいちよくわからないので、教えてください。
30代/女性 | 日付:2008年9月 3日(水) 22:35 JST | 閲覧件数: 1,278
ご主人はパートでお勤めとのことですが、なぜ社会保険に加入していないのでしょうか?パートの加入要件は、「1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上」となっています。つまり、ご主人の会社の正社員が週40時間労働だとした場合、ご主人が週30時間以上働いていて、月の労働日数も正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入することができるわけです。
この要件に該当しない場合であっても、個別に加入ができる場合がありますし、ご主人が社会保険に加入すれば、お子様2人もそちらの扶養になることもできるわけですから、一度ご主人の会社を所轄する社会保険事務所にお問い合わせされてはいかがでしょうか。
貴方は現在厚生年金に加入していますが、同時に国民年金にも加入していることになっています。
仮にご主人が自身で社会保険に加入せず、貴方の扶養に入るということになれば、貴方は国民年金の第2号被保険者で、ご主人は第3号被保険者となります。
大変申し訳ありませんが、こちらでは社会保険等に関するご相談はお受けしておりませんので、これ以上の事をお知りになりたい場合は、社会保険事務所までお願いします。
回答日時:2008年9月 6日(土) 15:28 JSTお礼のコメントを書く
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