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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:20代/女性
解りやすい回答ありがとうございました。2回目の質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
6ヶ月働き有給休暇を10日取得しました。
「1年で(夏と冬に2日づつ)計4日与えます。残りの分は退職時に買い上げします」とのことでした。
私としては10日とって旅行に行きたいと考えていましたが無理なのでしょうか。
休日時季や日数も指定されてしまうのは仕方の無いことなのでしょうか・・・そういう権利は会社側にあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
20代/女性 | 日付:2008年8月18日(月) 22:34 JST | 閲覧件数: 1,040
労働者が「○月○日に年休を使いたい」と時季を指定して年休を請求した時に、会社側は事業の正常な運営が妨げられる場合に時季を変更する権利を行使することができます。
この時季変更権を行使し得る「事業の正常な運営が妨げられる場合」とは、単に業務が忙しいという理由を指すのではなく、一時的に業務が集中したことで特別に繁忙となる場合や、他に同日に休暇を取得する労働者がいるため代替要員の確保が困難である場合、指定された日に貴方でなければ処理できない重要な用務がある場合等の、客観的に見てもやむを得ないと思われる理由が必要となります。
ところで、ご相談内容からは、会社は上記のような時季変更権を行使したい旨の通知を行っているのではなく、単に会社側から取得時季を指定しているようです。こういった取得時季の指定は、会社と、過半数労働組合もしくは労働者の過半数代表者との間で労使協定を締結することによって、付与日数の5日を超える部分について可能となります。
つまり年休の計画的付与について労使間で締結された労使協定がある場合に限り、会社側は貴方が付与された10日間のうち、5日分について、取得時季の指定ができるわけですから、まずはこの労使協定があるのかどうかを確認する必要があります。
労使協定がないにもかかわらず、夏と冬に2日づつ計4日として、会社側から一方的に取得時季を指定する事は許されません。
次に、年休の買上げについてですが、年休とは、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る事を目的として労働者に当然の権利として与えられるものですから、年休を現実に与える代わりに金銭を給付することは、労基法の目的に反する行為であって違法であると解されます。
回答日時:2008年8月20日(水) 21:55 JSTお礼のコメントを書く
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