相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:20代/女性
会社で働いて6ヶ月が経ちます。アルバイト、パート、準社員、社員で区分され私は準社員の位置にいます。そして私の会社は組合に加入しています。
6ヶ月前面接が通り出勤した際、労働契約書と有給休暇取得説明書をもらいました。
有給休暇説明書には働いた時間によって有給日数が取得できるとのことでした。
今月有給休暇が10日あるとのことで申請をしようとしたところお店の店長から
「有給は夏と冬年4日しか取れません。繰越は2年です。他退職有給があります」と言われました。「でも給与明細には10日と書いてあります。」と言ったところ「会社の方針です。社員全員に有給をあげていたら3000万の損失を覆うことになってしまいます。そしてこれは違法なことではないので」と言われ私も突然そんなことを言われ違法なのかどうなのか解らず返答することができませんでした。
有給というのは本来どんなものなのでしょうか?
経営上の都合で有給カットということはありうるのでしょうか?
そしてもうひとつ、2日取れるとのことで今月2日とりました。ですが「来月に有給分働いてもらいますので」と言われました。
ということは有給であり有給じゃないと思い
理解に苦しんでいます。
社員が私しかいないため聞く人がいません。
店長とではあまり話し合いになりません
私は店長と雇用契約をむすんでいるわけではないし、本当にこれが違法でなく会社の方針なのかどうか
確かめたいと思っています。
最初の契約時と異なっていて誰に掛け合えばいいかわかりません
店長に言うべきか本社に聞くべきか、労働基準局に行くべきなのか、それとも私の見解が間違っているのか、この会社は信用していいのか戸惑っています。
よろしくお願いします。
20代/女性 | 日付:2008年8月16日(土) 01:41 JST | 閲覧件数: 1,278
労働者が6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した時に、年次有給休暇を取得する権利が発生しますが、この権利は法律上当然に発生するものであって、会社側の許可を要するものではありません。
貴方は準社員として6ヶ月が経過したとのことですから、8割以上出勤していれば、当然に10日間の年休を取得することになります。
年休の取得日数については、当方のホームページに記載しておりますので、ご確認ください。
http://hwm5.gyao.ne.jp/cliaison/
記載された日数は法律で保障された最低限の日数ですので、いかなる理由があっても、会社側がこれを下回る年休の定めをすることは許されません。
また、労働者が「○月○日に年休を使いたい」と時季を指定して請求した時に、会社側は事業の正常な運営が妨げられる場合に時季を変更する権利を行使することはできますが、年休の取得そのものを拒否することはできません。
「来月に有給分働いてもらいます」というのが、年休を取得した2日分を無給で働いてくれということであれば、法律で保障された労働者の権利行使を阻害する行為であって、明らかに労働基準法に抵触することとなります。
たとえ年休取得後、貴方が会社側のこういった申出に同意して、取得日数分働いたとしても、その分の賃金を支払わなかった場合、これも労働基準法違反となります。
店長はあまりお話のできる方ではないようですし、おっしゃるように、雇用契約の相手方は会社ですから、まずは会社の人事部などに確認してみると良いでしょう。
会社が誠実に対応しなかったり、貴方に何らかの不利益を与えるような場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。
回答日時:2008年8月16日(土) 13:06 JSTお礼のコメントを書く
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