相談&回答

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上司である室長の嫌がらせで、勤務時間を極端に減らされている。

ご相談者:40代/女性

パートの保育士をしています。保育園や託児所を経営している民間の会社に勤めています。私の職場は社員(室長)とアルバイトの三人体制です。室長は、園児が一人だけの日に、園児を連れてデパートで買い物をしレストランで昼食を取った日が何度かあったり、規模の大きい託児所は室長手当てが多いと聞くと、一歳の子に「あんたがいなければ、移動できるのに。」といい、ぽっちゃりした子を豚と呼んだりするので、会社に辞めたいと言ったところ、室長を移動させるので辞めないでくれと言われました。会社から室長に移動のはなしをしたところ、泣いて嫌がり断ったそうです。その後、二人っきりで仕事をするのに気まずくならないように、「娘が学校に行っている時間だけとゆう条件で採用されたのに、五時半までの勤務が多くなり、娘に辞めてと言われたので。」と言ってからは、極端に勤務時間を減らされ、アルバイトが休みで午後からは他の託児所から応援に来てもらうと、「たった四時間のためにわざわざ来てもらってすみません。」と聞こえよがしにいいます。夏休みに入ると「また娘さんに、辞めてっていわれないように。」と更に勤務時間を減らされました。室長からの嫌がらせともとれる態度のせいで、仕事の前日は腹痛をおこすようになりました。自宅から近く、時給もいいので辞めたくないのですが、主人や友人が言うように、わたしが辞めるしかないのでしょうか。どうぞアドバイスをお願いします。

40代/女性 | 日付:2008年7月31日(木) 12:05 JST | 閲覧件数: 1,623

労働条件の変更は、原則労使の合意が必要です。

際 慶子

「娘が学校に行っている時間だけとゆう条件で採用されたのに、五時半までの勤務が多くなり、娘に辞めてと言われたので。」というのは、本心から言った言葉ではなく、本当は5時半までの勤務でも良かったということでしょうか?
貴方が実はどのような働き方を望んでいるのかが、ご相談内容からはわかりづらいのですが、上記の内容に限って見た場合、どのような意図であれ、貴方自身が勤務時間の短縮を希望して、それを会社側が受け入れたという、労働条件の変更についての合意が成立していると考えられますので、もとの5時半に戻してもらいたいと思うのであれば、その旨をはっきりと会社側に申出て、同意をもらう必要があると思われます。

しかしながら、勤務時間の変更にあたり、貴方の希望を一切聞かず、会社が一方的に、極端な勤務時間削減を行ったとしたら、「労働契約の締結や変更は、労使が対等の立場における合意を原則とする」という労働契約法第3条に抵触することとなります。
夏休み以降のさらなる勤務時間の変更についても、同様に考えられるでしょう。

室長の対応については、再度会社側に申出て、対処してもらうのが一番良いと思われますが、もし、会社側が貴方の申出を放置したり、会社側に対処を求めたことでさらに不利益を被ることとなった場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督者か、都道府県労働局の総合労働相談コーナーにご相談ください。

回答日時:2008年7月31日(木) 23:05 JSTお礼のコメントを書く

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