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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/女性
はじめまして。よろしくお願いいたします。
10年前に夫の浮気が発覚し(彼女と居酒屋で撮った写真が数枚、彼女にあてた手紙、ホテルに泊まったことも当時彼女は認めました)それ以来帰ってこなくなり10年間別居をしています。生活費はくれています。
中2の息子が一人。アスペルガーという発達障害があります。息子とふたりで暮らしてきました。
最近息子が妄想がひどくなったり、部屋を破壊するなどで家も引っ越さなければならなくなり、病院の先生にもお父さんに助けてもらえないんですか?ということでしたので、しばらく息子を見てもらえないかと言いましたら、見るのなら離婚をして親権をもらわないと見れないとのことでした。
離婚してもお金を払い続けてくれるといいます。
(私は仕事をしており、月に10万ぐらいの収入です)
親権が私になり、私が育てる場合は月に35万。
親権が旦那になった場合は月に20万を再婚するまで。
財産分与などはありません。
(夫は渋谷区に事務所と店を持つ社長です。財産がどれぐらいあるのかは全くわかりません。)
これが妥当なものなのかわかりません。
公正証書も作ってくれるというのですが、作ればもらえないという事はないものなのでしょうか?
かなり強いものだとは聞いていますが、実際はどうなのでしょうか。
この条件で離婚しても大丈夫でしょうか。
他に押さえておくべきことがありましたら教えていただきたいです。
また、条件などの折り合いがつかなかった場合に、私が離婚を拒否することは
可能なのでしょうか。
そして、きっと現在も誰かと付き合っていると思うのですがきちんと調査をしたほうがよのでしょうか。
子供のことや、離婚すべきかとても迷っています。
どうしたらいいのかわかりません。
よろしくお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2008年7月28日(月) 19:33 JST | 閲覧件数: 1,248
行政書士の加藤です。
離婚条件等については、一度法律相談をしたうえで判断されたほうがよいと思います。
養育費等の支払いについては、公正証書で作成すると支払いが滞った場合相手方の財産に強制執行することができます。民事執行法が改正され、養育費などの扶養義務に関して定期的に支払われる債権については、一度支払義務者(相手方)が滞納すれば、将来の債権についても強制執行で取り立てが可能となりました。
条件面で折り合いがつかない場合、質問者の方が離婚を拒否することは可能です。有責配偶者(相手方)から離婚の申し立てはできません。但し、別居約10年が経過しその間生活費も送金されているとのことなので、今後は微妙な部分があります。
まず、早急に法律家に相談されてから対処することをお勧めします。
回答日時:2008年7月31日(木) 09:52 JSTお礼のコメントを書く
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