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有給休暇の時給について

ご相談者:50代/女性

パートで時給1,140円働いています。有給は時間給になってます。有給取得の際の時給ですが650円にされています。650円はミーティングの際の時給で実際は派遣先で仕事をしていますのでその時給は1,140円なのです。有給届けも派遣先の名称と時間を記入して申請しています。
これは労基法違反ではないでしょうか?
ただ労働条件の文書では 時給1,140円と書かれ、その下に有給の際の時給は650円とする と記載してあります。どうなんでしよう?

じつは来月で退職します。退職願提出の際も有給消化の件で課長ともめました。課長は法律を知らず
退職前の有給消化は認められない と突っぱねられました。39条を説明しようにも聞く耳持たずでしたが翌日社労士に聞いたと有給消化を認められた経緯があり、いずれ監督署に相談に行くつもりでした。

回答よろしくお願いします。

50代/女性 | 日付:2012年8月18日(土) 23:22 JST | 閲覧件数: 2,099

有給休暇の時給について

伊藤 寛

こんにちは。
回答いたします。

有給休暇についての賃金は原則として、①平均賃金、②通常の賃金を支払う必要があります。

よって、650円というのは違法であると考えます。

また、貴方の地域での最低賃金額を確認してください。

650円は最低賃金法にも違反している可能性があります。

いずれにしても違法と考えられるので、自分で会社に差額を請求するか、労働基準監督署に給与明細書や雇用契約書を持参して相談することをお勧めします。

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回答日時:2012年8月22日(水) 09:02 JST

早速の回答ありがとうございました。
やはり違法ですね、、
来月の給与明細がでたら早速監督署に相談に行きます!
おかげさまで監督署に行く勇気がでました。
ありがとうございました!

| 50代/女性 | コメント投稿日:2012-08-22 |

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