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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:40代/女性
初めまして。今、夫の扶養枠内で、パートで働いています。今年の6月まで忙しく働いていたので、夏や冬に調整して年間130万を超えないようにしようと思っていました。しかし最近、月に10万8千円を超えたらいけないと言う事を知らされてびっくりしています。この6ヶ月間、平均12万位働いてます。夫の社会保険から、はずれなければならないのでしょうか?教えて下さい。
40代/女性 | 日付:2008年7月27日(日) 12:16 JST | 閲覧件数: 1,099
被扶養者の認定基準は以下のとおりです。
認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者(すなわちご主人)の年間収入の2分の1未満である場合。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。
10万8千円というのは、単純に130万円を月単位に換算した数字のようですが、収入の証明書は月々のものではなく、年間の収入を証明する課税証明書などを求めています。
被扶養者が否かを判断するのは、社会保険事務所ですので、さらに詳しく知りたい場合は、ご主人の会社の所在地を管轄する社会保険事務所に問い合わせてみて下さい。
回答日時:2008年7月27日(日) 14:51 JSTお礼のコメントを書く
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