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弟の妻の浮気証拠について

ご相談者:30代/女性

弟は2010年10月に結婚しましたが、弟の妻が癲癇があることと精神安定剤を服用している事を隠していたことが入籍後に発覚しました。夫婦喧嘩が始まると弟の妻は癲癇発作を起こし、結婚生活が上手くいかず離婚することになりました。入籍後9ヶ月で別居する事になりました。その後、弁護士を立て調停をしていましたが、弟の妻は調停を引き伸ばして今だ離婚が成立していません。
別居してから、弟の妻は、精神病で入院したり、グループホームに入ったりしていました。そして、共通の友人が弟の妻が男性をグループホームに連れ込んだ事があると教えてくれました。それ以外にも、他の男性と肉体関係を持ったことがあると教えてくれました。そして、弁護士の先生に勧められ、浮気相手の男性に和解書にサインしてもらったらどうかと言われました。その和解書の内容は、弟の妻と性交渉があったことを認め謝罪する、弟はそれを許し損害賠償請求をしないと言うものです。それを調停員に見せたのですが、郵送で送るときに封筒をコピーするということを私たちは知らなくてコピーしてなかったので、調停員は偽造だと言いました。これを本物と証明するいい方法はないですか?弁護士の先生は訴訟になったら、本人に裁判に出てきてもらうしかないと言ってます。
調停は不成立で終わりました。親権の争いがあるので、訴訟になる可能性があります。

30代/女性 | 日付:2013年6月 9日(日) 17:12 JST | 閲覧件数: 1,548

訴訟によって、離婚を成立させてください

石井 章

行政書士の石井章です。

調停で離婚が不成立となったのですから、審判により離婚訴訟をすすめることになります。

「和解書」についてですが、妻の不貞行為の証拠として裁判所に提出すれば、離婚原因として認められます。コピーを取らなかったとしても、原本(調停で提出した和解書)は返してもらえますから、ご心配には及びません。原本は、大切な証拠書類ですから、これから提出するような場合は、コピーを提出してください。裁判で、証拠書類の原本を裁判官に見せなければならない場合もありますから、常に手元に持って審判に臨んでください。(裁判所に提出したコピーと原本が同一かどうかの確認のためです)

調停員が、「和解書」を偽造だと言ったのは、妻がそれを見せられた時に、調停員に言ったことだと思います。それを伝えただけですから、調停員が偽造だと言ったわけではないと思います。ただし、和解書に署名や押印、記載した年月日がなかったり、浮気相手が書いたものでないことが明らかであるなら、偽造といわれてもしかたないかもしれません。

本件とは、関係ありませんが、内容証明郵便では、封筒のコピーがなくとも、相手方が受け取ったという配達証明があれば、記載書面だけで、裁判では証拠書類となります。ですので、間違いなく浮気相手が書いたのであれば、裁判で証拠書類として使えます。

浮気相手を裁判に出てきてもらうしかないというのは、裁判になっても妻は、浮気を否定するでしょうから、浮気相手に証人として出頭するよう、裁判所に要望して、浮気相手から証言してもらう必要があるということです。

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回答日時:2013年6月10日(月) 09:37 JST

お礼が遅くなってすみません。

法律の事でわからない事が多いので参考になりました。

後悔のないようにできる限りの事をして納得のできる結果が出るようにしていきたいです。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2013-06-24 |

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石井 章相談件数:88件
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