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障害認定日が不明の場合の過去分申請について

ご相談者:30代/男性

高知県の●●●と申します。

僕は平成15年の9月頃受診し、鬱病と診察され、
平成16年3月に会社を退社。
高知県にもどり、●●クリニックというところで受診していました。
一応、月に2回診察を受けていたのですが、
再就職活動中に罵倒をうけ、
平成17年の2月に引きこもってしまい、●●クリニックに通うことができなくなりました。
悔しいことに●●クリニックにケースワーカーさんはおらず、
平成17年3月に認定日がくることを誰からも教えてもらうことができませんでした。
そこから、平成18年5月頃で引きこもりが続き、
再び受診でたのは、平成18年の5月中旬でした。

そこからは就職しては身体を壊すということを繰り返しました。
昨年(平成22年)の5月にA型就労支援施設に就職した際に、障害者年金制度があることをしり、
認定日を調べると、前述のとおり、平成17年3月5日ということがわかり、
過去分申請を行うことができませんでした。

現在はA型就労支援施設のアドバイスに従い、
事後申請ということで、8月に3級の認定が下りたのですが、
5年間の過去分申請ということがどうしても諦められません。
今の会社の人には”前を向いて欲しい”とか言われますが、
ご存知の通り、5年間となれば相当な額となります。

他の病院のケースワーカーさんに相談すると、
再受診した平成18年5月中旬を初診日にするというアドバイスも頂いたのですが、
●●クリニックでは、そういう書き方はちょっと・・みたいな感じで、
社会保険事務所も
”一度認定を受けてますよね?そういうことはできないと思いますが?”
という、僕にとっては冷たい対応しか取ってもらえません。
しかも、この時点では国民年金で、3級はありません。

弁護士さんに相談すると、●●クリニックに通知する義務はない
(医者の最良)という返事で、●●クリニック自体に請求することは出来ず、
社会保険事務所に行っても、その時点の診断書がないと、受付すらしてもらえない状況です。

●●クリニックは、認定日後に受診していないので、診断書は書けないとの答えでした。

障害者年金制度というものを知らず、認定日前後に引きこもってしまい、
障害者年金を受けられないという人はたくさんいるというのは
ネット上で相談した労務士さんに返事をもらえますが、その時点で私には荷が重いという返事で、
実際、そこから踏み込んで、それに対抗するというか、
訴えをおこすとか、相談を受け付けてくれるとか、
そういう団体・活動をしている人はいらっしゃるでしょうか?

できれば、アドバイス等を受けたいのですが・・

よろしく願いします。

30代/男性 | 日付:2012年9月 3日(月) 13:00 JST | 閲覧件数: 1,613

認定日の診断書が取れない場合

坂田 新悟

ご相談ありがとうございます。

制度上の問題点を含んだ大変難しいご相談となりますが、
後半部分には私個人の考え方を含んでいます。
その点だけご留意いただけますようお願いいたします。


まず過去にご相談された社労士(労務士)の言う通り、
認定日の診断書が取れないために
遡及請求(過去の分の請求)ができない方は大勢おられます。

ご相談者さまの場合も、引きこもってしまったために受診履歴がなく、
認定日の診断書を作る事ができない状況となっています。
こういった場合も同様のケースと言えます。


障害年金は、「障害認定日」が来ると請求ができる、というルールになっています。
ただ、肝心のこのルールの認知度が低く、
スムーズな請求に至らないことが大変多くなっているのが現状です。

ただ、相談された弁護士の言う通り、医師に障害年金に関する通知の義務はありません。
また、そもそも医師が障害年金等あらゆる社会保障制度に精通しているとは限りません。
そのため現在、徐々に精神保健福祉士やケースワーカーなどの
コメディカルがサポートする形になっていっています。


ここからは個別のご相談内容になりますが、
「他の病院のケースワーカーさん」の言う「再受診を初診とする」には、
当初の診察からの中断期間が短いと思います。

つまり、平成15年から受診された「うつ病」と平成18年5月受診の「うつ病」は
「同一の疾患」と考えるのが一般的と思います。

(社会的治癒という考えがあるのですが、そう捉えるのは難しいという意味です。
 詳細は専門的になってしまいますので、この場では控えます)

よって、その方法は難しいと思います。


ここからは私の考え方を含みます。
ご相談者さまには大変厳しいものと映るかもしれません。
その点、ご容赦ください。

もし今から「上記それぞれは別の疾患である」と主張すると、
確かに理屈上は認定日がずれるために診断書作成ができるかもしれません。
しかし、過去の請求と整合性が取れなくなり、
またそれを年金機構が認めるとは思えません。

たとえばそれを押し通し、現に今受給している決定を覆すとなると、
当然今まで受給した分も一度返すのが筋になろうかと思います。
もしそうなった場合、ご依頼者さまは本当にご納得いただけますでしょうか。


認定日に請求ができなかった事は大変残念なことです。
そういったことをなくすために、私たちも含め制度の啓発が必要と思います。

しかしそれと、認定日の診断書を取得するために
今から初診日をずらして請求するということは全く別の問題です。
初診日を遡及請求のために恣意的に動かすことはできません。

今回のケースで無理に遡及請求しようとすることは
それに当たるのではないでしょうか。

私には文章内に出てきた、クリニック、年金事務所、弁護士、社労士、
それぞれが妥当な判断をしているように思えます。
唯一誤っている方があるとすれば、
「他の病院のケースワーカー」かと思います。


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坂田からのご連絡
一部制度に関する記載に明らかな誤りがありましたので修正しております。

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悩み辞典からのご連絡

 ■ご相談文の個人を特定出来る内容が
 含まれておりましたので、一部修正させて頂きました。
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回答日時:2012年9月 4日(火) 14:56 JSTお礼のコメントを書く

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