相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/女性
どの専門家の方に相談したらよいのかわからなかったので、こちらにさせていただきました。
畑違いの質問でしたら申し訳ありません。
今日、母が交通違反で違反切符を切られました。
状況を聞いたところ、横断歩道の付近に歩行者がおり歩いていたそうですが、まだ横断歩道には到達していなかったため、母は止まらずそのまま進んだそうです。
それを少し離れた(歩行者が横断しようとしてるかわかりにくいであろう)場所にいたパトカーに、横断歩行者等妨害ということで捕まったとのことでした。
歩行者が横断帯にいたわけでもなく、渡りたくて待っていたところを止まらずにいった訳でもないのに違反切符を切られるのは理不尽に感じてしまいます。
すべての警察署や警察官がそうだとか、否定する訳ではありませんが、最近の警察は取り締まり目標を立て、それを実行するというようなことを行っているそうなので、ただの点数稼ぎとして捕まえているような気がしてなりません。
母の行為は本当に横断歩行者等妨害に該当するものだったのでしょうか?
違うのであれば、警察といえど間違いを指摘したいです。
20代/女性 | 日付:2012年9月 1日(土) 16:23 JST | 閲覧件数: 1,588
法的視点で、ご相談を整理分析すると次のようになります。
(1)道路交通法上、横断歩道は「歩道をクルマが横断する」扱いで、「人が車道を横断する」扱いではない。(下記道路交通法条文抜粋を参照ください)
(2)クルマは、横断歩道の周辺に、横断歩道を渡ろうとしている歩行者(または、自転車)がいない場合のみ、通過して良いとされている。
(3)したがって、ご相談時の状況を見ていないので断定はできませんが、取り締まりは不当違法とはいえないだろうと推測します。
(4)「反則金を支払い、道路交通法違反の公訴免除を受ける」選択肢、「刑事裁判を求め、刑事被告人として取締りの違法性・不当性を争う」選択肢もあります。後者を選択する場合は、事前に法テラスや弁護士会等でご相談されるようおすすめします。
参照「道路交通法の条文抜粋」
第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
回答日時:2012年9月 1日(土) 17:24 JSTお礼のコメントを書く
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