相談&回答

約3分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

てんかんを患っている人の自動車免許更新について

ご相談者:20代/男性

突然のメールすいません。私、最近話題になったてんかんといわれる意識障害を乳幼児から患っておりました。何度か発作も起こし、去年にも発作を起こしましたが発作も全て朝に起こっており、普段は投薬を毎日行っているので問題はありませんでした。しかし、今月に普通自動車免許の初更新があり、免許センターで提出を求められた更新の申請書に「申請を行っていない意識障害等の発作の可能性のある病気を患っている」というマーク欄があった為、その時に素直にマークをしたら、別の検査場に呼び出され、最終発作が2年以内かどうかを聞かれました。その時の自分は詳しい最終発作から今現在までの期間を知らなかった為、「2年たっていると思うがわからない」と言ったら検査官が「2年たっていないと免許は取り消しになりますからね」と言われ、診断書の提示を求められました。その時は2年以内に発作を起こしたことがないという前提で更新手続きを進めました。しかし後日、診断書作成とともに最終発作日を確認したら2年たっていないことがわかりました。免許センターの担当からは免許取り消しになる可能性が高いと言われました。後日、行政処分の通知があるとも告げられました。このような取り扱いは、正当なものなのでしょうか?尚、診断書を持参して相談した時の担当者は「その時(更新手続きに行ったとき)に免許の失効免許(いったん免許を失効させて後で復活させる手法)という方法もあった」と聞かされましたが、免許更新手続き時にはその手続きの説明は何もなかったため、納得いかない部分があります。
 今後私はどの様に対処したらいいか教えてください。
どうかよろしくお願いたします。

20代/男性 | 日付:2012年8月 9日(木) 23:07 JST | 閲覧件数: 6,167

持病申告義務と免許付与条件

松下 豊太郎

法的視点でご相談を整理分析すると次のようになります。
(1) 今回、相談者さんが病歴を隠すなど「虚偽申告」により免許更新をされなかったのは適切な判断です。下記のような事案がおきています
2012/7/4:「持病のてんかんを申告せずに運転免許を更新し事故を起こしたとして、千葉県警交通捜査課は4日、道交法違反の疑いで、整形外科医を逮捕した。
(2)「2年以内にてんかん発作発症経緯がある旨の医師の診断書」がある場合の、運転免許新規交付、更新交付手続きに関する、免許センターの対応に、違法性や不当な病歴差別となる理由は見当たらないと推測できます。
注:てんかん持病がある場合の運転免許付与条件
1.発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合。
2.発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合。
3医師が1年の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合。
4.医師が2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化がない」旨の診断を行った場合
(3)「免許失効」は更新期限経過後の救済措置であり、更新期限内の申請者に対し説明は不要なケースと思われます。

今後の対応
(1)上記の運転免許付与要件を満たした場合に、免許失効手続が適用できるか、再取得を要するのかの確認をされるようおすすめします。
(2)法的対応とは別の視点で、現在の事実の受止め方や、心のケアについてはカウンセリング手法が有効なケースもあります。

このプロに有料相談

回答日時:2012年8月10日(金) 14:10 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


松下 豊太郎相談件数:440件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談 このプロに有料相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら