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彼から慰謝料はとれますか…?

ご相談者:20代/女性

はじめまして、困ったことがありますので、相談させてください。

私は、2年程前から既婚者子供ありの方と不倫関係にありました。

「夫婦仲が破たんしていて、もう離婚する」という言葉を信じてしまいました。
本当に愚かだったと反省していますが、関係をもつようになって、週に4日以上は私のところへ泊りに来ており、信じてしましました。
この間、罪悪感に苛まれて私から何度か別れを申し出たのですが、自殺をほのめかすようなことを言ってっきたため、留まってしました。

関係を持ってから3カ月後、彼は実家に帰り別居を開始したと申し、ここからは、半同棲状態でした。

そして、私が一人暮らしを解消し、実家に帰ったたため、
彼は私と自由に会えるようにするため、一緒に暮らす手はずを整え、同棲を始めました。
彼からは離婚協議に入っていて、養育費や財産分与などで話し合っていると聞いていました。
また、同棲中は、彼の入院している父に付き添いや仕事を理由に帰ってこないことは月に5回ほどありました。


私は、大学3年生の時に留学を考えたのですが、彼に止められ、1年後(私4年生)に一緒に海外に旅に出ようと約束していました。就職活動を始める前に離婚が成立したと聞かされたため、海外に行くことがほぼ決定し、就職活動などは一切していませんでした。私の両親にも挨拶をすませ、公認の仲となっておりました。彼から何度か結婚を申し込まれており、将来をほとんど約束しておりました。



しかし、このたび、彼の奥様から連絡があり、結果的に離婚は成立しておらず、彼から離婚を申し込んだことは一度もなく、彼の奥様は別居をしている認識すらなかったことがわかりました。
また彼のお父様が入院しているというのも、子供に会うための嘘だということがわかり、その上、私以外にも関係をもった女性が何人かいたそうです。(奥様が証拠を握っておられます)




長くなってしまいましたが、私は奥様に慰謝料をお支払いする義務があるのはわかっております。
あちらの家族に悪いことをしてしまったことは重々反省しております。


しかし、このような彼の行動があって、彼から何もないのは腹立たしく思います。
奥様は離婚する意思があるそうで、もちろん彼にも慰謝料を請求すると思われます。
私は、私が支払うであろう慰謝料額を相当を、彼に慰謝料として請求するのは無理なのでしょうか…?


奥様から連絡があった当初、彼は、私にかかるすべての金銭負担はするといっていたのですが、現在は、彼の母親を通して弁護士と相談してから決めると言ってきています。


本当に、彼の言葉を信じた私がばかでした…
どうにかならないものなのでしょうか…?

20代/女性 | 日付:2012年6月29日(金) 09:24 JST | 閲覧件数: 2,148

冷静に客観事実を残すことをお勧めします

石井 章

行政書士の石井章です。

彼の奥さんが離婚をする意思があるのであれば、離婚が実現する可能性が高いと考えられます。

その場合、離婚協議や審判(裁判)で、奥さんは彼に対して、慰謝料の請求をすることになります。

離婚が成立しない状態で、奥さんからあなたに、慰謝料の請求が仮にあった場合、彼が離婚をすると聞いていたことを主張し、支払いに応じることはないと考えます。

理由は、あなたが彼と奥さんの結婚生活を破綻させたのではなく、彼が離婚後に、あなたと結婚するということを前提に、彼の責任において、結婚生活を破綻させたと考えられるからです。

訴訟対応のため、彼との交際が始まった時期、「結婚する」と彼が言った時期、「自殺する」と言った時期、同棲が始まった時期、期間、「海外に行く」と言った時期、ご両親に挨拶に行った時期など、わかる範囲で、詳細に記録(年月日)しておくことをお勧めします。

どんなことでも、客観的に証明できるものがあれば、メールでも、電話記録でも、手紙でもいいかと思います。ご両親のところへ行った記録は、ご両親が覚えておられれば、それで結構です。

仮に、奥さんがあなたに対する慰謝料の請求訴訟を起こした場合に、あなたがその支払いに応じないと主張するときの根拠を示すための準備です。

奥さんが、離婚に際して、彼に慰謝料を請求するのは、当然考えられますが、あなたに対する慰謝料の請求を認める根拠はないと考えます。(全く無関係とは言えませんが)

ただし、こうしたことは考えたくないのですが、仮に離婚が成立した後、もし彼が、あなたと結婚しない言ったり、他の人と結婚した場合には、あなたは彼に対して、慰謝料の請求をしてください。それまでは、彼への慰謝料請求はお考えにならないでください。

また、彼の奥さんが言っている、あなた以外にも関係をもった女性が何人かいたとか、証拠を握っているとかいうことは、あなたが確信できることでなければ、鵜呑みにする必要はありません。

これが、ご相談に対する回答です。

彼との関係が、こうしたことを乗り越えて、一層深まることを願っています。

このプロに有料相談

回答日時:2012年6月29日(金) 17:55 JST

石井先生

早々のお返事ありがとうございました。
何人かの先生にご相談させていただきましたが、
慰謝料は支払うことになるのがほとんど確実で、彼から取ることはできないという見解が多く、先生のおことばをいただき感謝しております。

彼からの慰謝料をとらないということですが、そうなれば一番良いと思っております。
他の女性がいたことは彼も認めており、また他にも容認できない事実があったので、心苦しいですが、彼とおつきあいを続けることはもうありません。
ですが、悪い思い出だけではないので、私自身ではよい経験をさせてもらったと割り切りたいと思います。


奥様には慰謝料請求されましても、「離婚を決意なさってから私のことが発覚したのだから私には支払う責任はない」と主張してみます。(奥様が決意された時期を言っておられたので…)
もしダメな場合は、彼に慰謝料として払って頂くよう相談してみます…

本当にありがとうございました。
距離的に、訪問して相談させていただくことは難しそうですが、何かあればまたよろしくお願いいたします。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2012-06-30 |

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