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契約書の有効性および行政書士の業務範囲について

ご相談者:50代/男性

以下、相談させていただきます。

(状況)
11月より、両親が住居型有料老人ホームに入っている。
入居は父親と相談の上、一任されて息子(私)が入居契約書作成。
契約者は両親一通ずつ本人の名前で契約。記入者は息子。
身元引受人は息子の名前。
両親が急にホームを出たいと言い出して、行政書士に息子に内緒で相談。
依頼内容①契約の解約 ②自宅生活の希望

(相談内容)
・この場合、契約書の契約者が本人なのに「契約を解約できない」というのはどういうことか?
・母親は要介護2、父親は要支援状態であり、介護福祉士が自宅生活は無理という判断をしているのに自宅生活を送る支援を行政書士がしていることに疑問を感じていますが、いかがでしょうか?

お手数をおかけしますが、できるだけ早く回答をお願いします。

50代/男性 | 日付:2011年12月25日(日) 12:04 JST | 閲覧件数: 1,027

契約意思と契約内容の再確認を。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
最初のご質問ですが、現在ご両親の意思能力はどうなのでしょうか?また、入居契約時にご両親に入居の意思確認をされているのでしょうか?まずは、契約内容の精査が必要と思います。
二つ目のご質問ですが、ご両親と受任者といわれる行政書士との委任契約内容をご確認ください。行政書士が相談を受けることについては何ら問題ありません。また、委任内容によっては法定外業務として受任も可能です。

回答日時:2011年12月26日(月) 11:20 JSTお礼のコメントを書く

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