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認知について

ご相談者:20代/女性

現在3歳と8ヶ月の男の子をもつ、主婦です。
複雑かつ、かなりお恥ずかしい内容で申し訳ないのですが、
離婚と認知のことで、悩んでおります。

旦那と結婚する前に職場の上司(当時独身)と関係を持ち、妊娠しました。
上司は結婚も認知も拒否、ただひたすら産まないでほしいと・・・
しかし当時私に好意を寄せてくれていた彼(旦那)が
お腹の子も面倒を見てくれるといい、私は仕事を辞め、彼と結婚し長男を出産しました。
つまり戸籍上は、長男の実父は彼です。

その後、彼との間に次男も授かったのですが、彼がだんだん
酒癖が悪くなっていき、ちょっとした暴力をふるうようになりだし、
ついに離婚という話になりました。

親権は子供たち2人とも私がもちます。
彼は慰謝料や次男の養育費など、離婚に関しての問題には快く応じてくれるのですが、
長男に関しての養育費に疑問を感じており、
本当の父親に要求できないのかと言ってきました。

長男の本当の父親である上司は、現在結婚しており、
結婚1年目つい先日、奥さん(バツ1で2人の子持ちでした)との間に子供も産まれたそうです。

認知の事について相談したところ、奥さんに隠し子がいることは話しておらず、
ばれるとやばいし、今や奥さんの連れ子も含めて子供が3人いて無理だと、相手にしてくれません。

確かに戸籍上、長男の実父は彼になっていますし、
結婚→離婚後、認知を求めるなんて、虫のよすぎる話だとは思うのですが、
こちらもこれから子供を2人と共に暮らしていくに当たり、
大変ということもあり、非常に悩んでおります。
DNA鑑定などをすれば、本当に父親が誰なのかはすぐにわかる問題なのですが、
上司に今更、認知を求めることは出来るのでしょうか?

お恥ずかしい話ですが、よろしくお願い致します。

20代/女性 | 日付:2011年9月20日(火) 23:43 JST | 閲覧件数: 2,077

弁護士に有料相談されることをお勧めします。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
現在の夫と長男の間に親子関係がないとということであれば、実父に対して認知請求は可能です。ただし、そこに至るまでクリアしなければならない問題が多すぎますね。
まずは弁護士に有料相談されることをお勧めします。これから想像以上の苦難が待ち構えていると思います。本件は紛争性がありますので、今後の問題解決のために弁護士から適切なアドバイスを受けて下さい。

回答日時:2011年9月22日(木) 11:25 JST

早速、お答えいただきありがとうございました。
かなり大変そうだということもあり、弁護士の方に相談しながら
なるべく丸く収まるよう、自分自身も努力したいと思います。
ありがとうございました。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2011-09-22 |

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加藤幹夫相談件数:498件
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