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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:30代/男性
最近32年間店舗として借りていた賃貸物件を家主に明け渡しました。
家主との契約は、2年おきの更新でしたが
書面は最初の2回目の更新以降交わすことなく
昭和53年に交わした契約書のみがあるだけです。
その契約書の敷金に関する項目には
「賃借人は、賃貸借契約が終了し、建物の明け渡しを受けたときは
その明け渡しと同時に敷金を賃借人に返還しますが、
延滞賃料または損害賠償金額がある場合はこれらを差し引いた
残額を返還するものとします。」
と明記されています。
この場合、家主に敷金返還を請求するのは正当な要求なのでしょうか。
更新に書類を交わしていなかったという点が気になります。
宜しくお願いします。
30代/男性 | 日付:2011年3月27日(日) 18:31 JST | 閲覧件数: 1,118
ご相談ありがとうございます。
32年前に借りた店舗賃貸物件の明渡しにあたり、敷金の返還請求についてですね?
賃貸借契約自体は、契約期間の満了時に貸主・借主で合意して更新していなくとも、法定更新という形で継続しています。
基本的には、当時の契約書に基き、原状回復などを行うようになります。
この場合、店舗ですから、内装等に変更箇所があれば原状回復義務が発生する物と考えられます。
通常はこれらの項目が契約書に明記されているのが普通ですが、本件にはそのような記述は無いのでしょうか?
もしなければ、敷金の返還は原契約に基き行われると考えるのが普通です。従って、返還請求する形になると思います。
契約の合意更新をしていない場合は、期限の定めの無い賃貸借契約として、法定更新されるのが法律的な考え方で、それ以外の条項は基本的に原契約のままです。
契約行為の内容ですので、ご心配であれば、弁護士等の法律相談等を利用して確認されたほうがよいと思います。
回答日時:2011年3月31日(木) 14:59 JSTお礼のコメントを書く
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