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夫との価値観の違いにもう我慢ができません

ご相談者:40代/女性

前夫との子を2人連れ初婚の現夫と再婚して18年、連れ子達はそれぞれ独立し、今では夫との間に生まれた子18歳が1人います。年々生活全ての習慣、価値観の違いに気が付き嫌気になり、とうとう我慢が出来なくなり離婚を考えていますが、家のローンがあと13年(約1300万円程)残っています。この家(価格は4500万円で、25年のローンを組んでいます)のローンの頭金は私の実母が1800万円出してくれました。家の名義も実母と夫になっています。私が18歳の子供を引き取って離婚した場合、私が家が欲しいと願った場合の家のローンは今後どうなるのでしょうか?又夫が「家は渡せない」と言った場合は、母が出してくれた1800万円は取り返す事はできるのでしょうか?それと、もし私が家をもらえたとして、今まで未払いの光熱費、固定資産税はどうなるのでしょうか?私はそれ以上の医者料も生活費のもらうつもりではありませんが、子が私立の大学へ進学するのですが、入学金や前期授業料など銀行の教育ローンや貸与額80000万円の奨学金は夫の名前で申し込むので、返還時(今からでも)には協力してほしいと考えています。なにか良きアドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

40代/女性 | 日付:2011年2月24日(木) 01:28 JST | 閲覧件数: 2,583

まず離婚合意を、次に子の親権や財産分与など離婚条件を調整すること

松下 豊太郎

現状分析
1.今回ご相談の件は当事者間で離婚合意が必要なケースと思われます。したがって、離婚すると決め、その条件について調整するのが一般的な手順です。
2.当事者間で離婚合意ができなければ、家庭裁判所に調停申し立てを行い、調停で決着がつかなければ審判か離婚裁判に進めるというのが民法の定めです。
3.次に財産分与は、婚姻期間中に取得した財産を基本的には折半することです。この原則に比べると、相談者さんの希望である「夫にローンを負担させ、住宅は渡さない。さらに進学費用8000万円の負担をさせる。」は、かなり厳しい内容と言えそうです。
対応策
1.まず、どのようにすれば「夫に離婚を承諾させ、さらに相談者さんの離婚希望条件を承諾させられるか」という手段手法がポイントです。
2.他の先生の回答にもありますが、当事者間で離婚協議が整わない場合、家庭裁判所での調停、裁判に進めると離婚自体が難しい事案だと思われます。
3.したがって、下記データを参照され、地元の「離婚に詳しい専門家」を探すか、紹介を受けるなどし、有料となってもアドバイスを受け、水面下での離婚に向けての事前準備をじっくり検討されるようおすすめします。
参照データ
三重県行政書士会 059(226)3137 http://mie-gyoseisyoshi.jp/

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回答日時:2011年2月28日(月) 11:08 JSTお礼のコメントを書く

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