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葬儀及びお寺代の請求について

ご相談者:40代/女性

義理の叔父が自宅で突然死になり、警察より連絡が来て引き取らない場合は無縁仏になってしまうとのことで、身元引受人になり、葬儀代やお寺代を支払い行いました。
死体引き渡しの時に義理の叔父の通帳も引き渡されました(印鑑などは見つからず)。そのお金で支払ったぶんを回収したいのですが、義理の叔父は子どもいなく叔母も死亡しており、一人のため相続人がいない場合は財産は国や銀行に没収されると聞きました。生前は私に後のことを任せると話していたのですが、遺言などの物は無かったようです。お金に余裕がなかったため、すべて借り入れて支払ったのですが、回収することは出来ないのでしょうか。現在は遺骨や仏壇を預かっており(家の鍵も渡されたので、誰もいないところにおいておけないので)春には義理の叔父が所有しているお墓に埋葬しなければいけないと考えているのですが、その費用も考えると限界です。

40代/女性 | 日付:2013年2月14日(木) 18:58 JST | 閲覧件数: 1,894

ご回答させていただきます。

花田 和隆

お預かりしている叔父の預金口座から葬儀費用等を回収したいということですね。
相続人ではないので預金を相続することはむずかしいので、「特別縁故者による財産分与」を利用されてみてはいかがでしょうか??

ご相談者さんのおっしゃるとおり相続人がいない場合、原則として国庫に帰属します。
しかし、たとえば内縁の妻・事実上の娘など一定の関係がある場合、国庫に帰属する財産を自分に分与するよう申し立てができます。

とはいえ無制限に認められるわけではなく、生前叔父とどれだけのお付き合いがあったかなど総合的に考慮の上決められるので
必ずしも分与してもらえるわけではありませんが、分与してもらう可能性もございます。
分与してもらえればそこから回収が可能となるかと思われます。

家庭裁判所に申し立てることになるので、詳細は最寄りの家庭裁判所にお問い合わせをされてみることをおすすめします。

それではよろしくお願いします。

回答日時:2013年2月17日(日) 23:34 JST

ご回答誠に有り難うございました。
ご回答に沿って動きたいと思っております。先が見えて良かったです。
本当に有り難うございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2013-02-18 |

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花田 和隆相談件数:11件
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