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違反建築物の修繕

ご相談者:40代/男性

お世話になります。この間、建ぺい率・容積率を無視した南側の3階建ての建物で日当たりが悪くなったことで相談した者です。
この建物が外壁工事や防水工事をする場合、中止させることはできるのでしょうか?違反建築物を修繕するということは、違反建築がこれからも続いてしまうということであり、日当たりのことで悩んでいる我々としては黙認するわけにはいきません。また、増築の場合はどうでしょうか?(参考までに)
違反建築を一日も早く合法的な建物にしてもらう為に何かいい方法はないでしょうか?
面倒な相談で申し訳ございませんがご回答のほどよろしくお願いします。

40代/男性 | 日付:2010年2月 8日(月) 14:00 JST | 閲覧件数: 3,465

違反建築物の修繕

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

違反建築物のまま既に修繕が始まっているのでしょうか?
始まっていれば、法律的な対応策としては工事差し止めの仮処分等の手続きがありますが、お隣同士ですから、まずは話し合いの場をもたれることをお薦めします。

いきなり、「刀」を振り上げてしまえば、後の処置にどうしても困ってしまうケースが多くあると思うからです。隣人ですからね・・・

修繕工事等の前であれば、当該地の建築確認等を管轄する行政の「建築審査課」や行政の建築相談室等にご相談してみてはいかがでしょうか?

既存の家屋の適法化というのは難しいかもしれませんが、更なる被害拡大は防げるかもしれません。

但し、建築確認(一応全ての建物は建築基準法に適合していることを行政等の検査機関が確認したと言う内容)はあくまで、建築前の確認だけです。

この建築物が当該建築確認書の通り施工されているかと言う「検査」を受けて、いわゆる「検査済み証」を発行してもらっていない物件は、実は結構世の中にはあります。
従って、ご相談者のような被害者も声を上げていないだけで、結構いらっしゃるのが現実でしょう。
新たに、修繕や増改築をしようとしている状況を説明してみてはいかがでしょうか?

ただ、残念ながら、これらの相談や申告をしただけでは、対象建物の違反部分の是正命令が出るとは思い辛いのですが・・・そのような違反建築物は日照以外に大きな問題を抱えたいるかもしれません。
そのような確認をしてもらえないか相談してみるのも方法だと思います。


ちなみに、増改築も大規模なもの、特に主要構造部分を変更するような大規模な増改築は建築確認が必要になります。

建築確認を出すようであれば、その段階で止めることができますので、前出の建築相談室や建築審査課にご相談されておいて方が良いと思います。

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回答日時:2010年2月 9日(火) 17:28 JST

親身になって相談にのっていただきありがとうございます。とても参考になりました。おっしゃるとおり建築相談室や建築審査課に相談してみようと思います。ありがとうございました。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2010-02-12 |

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