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お隣の方が怖くて・・

ご相談者:30代/女性

市営住宅に夫と子供二人と住んでいます。ここに来たのは5年前になります。二所帯づつ向かい合っている三階建ての造りの住宅です。三階には我が家とお隣に六十代の女性が一人暮らししています。最初の一年は普通にご近所づきあい出来ていたのですが、その後急に挨拶の返事がなくなり、我が家を敵視するようになりました。無視だけでなくなり自分の(女性の)家のドアの横に「空き巣に入るな」とか「警察呼ぶぞ空き巣野郎」のような貼り紙をするようになり、そのうちわたしがベランダに出たり買い物に出る時などにやはり「空き巣を治せ」や「今に住めなくしてやる」など暴言を吐くようになりました。でも面と向かわず下に視線を落として顔を見ずに言います。子供の登校時に言ってきたり、わたしが室内に居る時も、一人で言い続けたりして恐怖とストレスでどうにかしたく、警察や団地の管理事務所や保健所や弁護士無料相談、市役所の人権相談やいろいろ相談に行きましたが未だに手を打てずです・・もちろん自治会長や民生委員さんにも入っていただき貼り紙や暴言を注意していただきましたが、迷惑かけてないし名前を言ってないとか止める気配なしです。やはり言動がおかしいとのことで民生委員から役所に働きかけていただき介護保険を適用して週に一度ヘルパーさんが入って家での様子を見たりしていますが、最初はヘルパーやケアマネさんが訪問するときは貼り紙を剥がして隠したりしてましたが、いまではどうどうと貼っています!ケアマネさんが慣れてきた頃に貼り紙や暴言などの事を聞き出したら「三階の自分の家に毎日空き巣に入れるのは隣(我が家)しかいない。留守がわかるのは隣だけだから。自分の身は自分で守らなきゃならないからやり続ける」と言っていたそうです。その後どうにかしなくちゃと役所がメンタルクリニックの先生と一度だけ面談させてみたら「妄想症害」と診断したそうですが、当人には精神科医の診察とは言わずに悩み相談として会わせたために当人や家族に病名を伝えることは出来ないと言うのです。こちらとしては心の病気で一人でやりたい放題でケアしてあげるひとが居ない状態で向かいに住んでいるのは怖くてたまりません。我が家も金銭的に余裕が無いので引っ越すこともできませんし。。。長い期間の戦い?になってしまっているので、民生委員さんも心配してくれて結婚して家を出ている娘さんの住所がわかれば面会に行くわ!と言ってくれたので、役所に(隣人は生活保護なので保護課と福祉課など)娘さんの住所を問い合わせたが教えていただけず、また時が経ち、今年の九月にたまたま私の知り合いが女性の娘さんのお友達と繋がりがあって現住所を知ることが出来たので、即民生委員さんに伝えたところ十月四日に担当のケアマネさんと二人で訪問することが出来たのですが室内に居るのに出てきてくれなかったそうです。お友達という人から聞くにはインターホンも電話も音量を切っているそうで普段も訪問者が居ても常に居留守らしいのです。。そこでケアマネさんが名詞と短い手紙で挨拶とご相談がございますのでご一報くださいと「地域ケアプラザ」の封筒でポストに入れてきたのに、未だに連絡は無いそうです。。思い起こせば一昨年の十二月に民生委員さんが努力の末に娘さんの電話番号を入手してくれて「これで家族に入ってもらえる」と思ったのに、電話に出た娘さんは、少しお母さんの現状を聞き「ご迷惑おかけしています。近いうちにお詫びしなくてはならないが、仕事の休みを職場に相談しますので少し待ってください」と切ったきり二度と民生委員さんからの電話に出なくなりました。お母さんとの関係がどうなのかはわかりませんが、まったくの疎遠だったりしたら連絡されても困ったんだろうと思ったけどその後も、お孫さん(小学生)だけが一人でたまに遊びに来て夜に車で迎えに来たりしてる様子です。このままではお互いに良くないと思うのですがどうしたら早期解決出来ますか?お願いします!

30代/女性 | 日付:2009年10月21日(水) 16:31 JST | 閲覧件数: 2,597

法的解決としては難題、観点を変えカウンセリングを受けるという選択肢もあります

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。
法的視点でご相談文を整理すると次のようになります。
(1)事実確認
 相談者さんの隣人が「妄想症害」を発症、相談者さんが空き巣等の加害者であるとの妄想を抱いた行動をしている。これに対し、地域の民生委員、役所の担当者も種々対応してくれているが、解決できていない。また、実の娘にも会おうとしないし、娘も積極的に母親の世話をしようとしない。
(2)現状分析
 相談者さん個人として、また、行政サイドもかなり具体的な対応をしてくれている状況だと思われます。生活保護受給者ということは娘さんも、金銭的な援助が困難な状況と推察されます。
(3)当面の対処
 「妄想症害」につき、行政サイドでの受診や加療の措置が取れないか、また痴呆症等で判断能力が低下し、単独生活が困難な場合は、行政サイドで成年後見制度の適用を裁判所に申し立てる方法もありますが、こうした方法の現状での適用が可能かも検討課題でしょう。
 別途、相談者さんの市営住宅の空家抽選申込等による転居の可能性を探ることも検討課題かもしれません。
(4)観点を変えて
 こうしたことでのストレス・心労について、相談者さんがいわゆるカウンセリングを受け、困った隣人に対する気持ちの受け止め方・とらえ方についてその負担を軽減するという別の観点からの解消法を試してみる選択肢もあります。
 いずれにせよ、一発解決の方法のご提案ができず、不十分な点はご容赦下さい。

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回答日時:2009年10月22日(木) 09:05 JST

私の伝わりにくい長文をきっちり理解して頂き、詳しくアドバイス頂き本当にありがとうございました!聞いていただけてすっきりしました!!また民生委員さん等と協力して頑張っていきます!可愛い子供を安全に生活させるため私自身も一番リラックスできる我が家で緊張しないで生活できるように、気持ちもピリピリしないように頑張ってきっと解決できるようにしますね!また良い報告が出来る時が来たら幸せです!本当にありがとうございました!!

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-10-22 |

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