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叔母の遺産相続について

ご相談者:40代/男性

わたしの叔母(父の妹)は、独身の一人暮らしで美容院を経営しています。美容院の土地は父の名義ですが、建物は叔母の名義です。叔母は7人兄弟でしたが、3人はすでになくなっています。叔母を含めて4人の兄弟が残っています。叔母から見て兄が二人、姉が一人です。兄二人のうち一人は私の父親です。叔母も高齢になり、そろそろ相続について考えなければならなくなりました。叔母には夫も子供もいませんので相続人は叔母の兄弟、つまり私から見れば父親、叔父、もう一人の叔母と言うことになります。私の叔母は相続は私にしてくれるようなことを言っていますが、手続きは全く行っていません。ここで問題になるのが父の弟(私の叔父)の存在です。叔父は借金を重ね長い間行方不明でした。サラ金から時々督促状が来ましたが、すべて送り返してきました。そんな叔父が昨年ひょっこり帰ってきて、住所を勝手に我が家に移してしまいました。もちろん実際は住んでいませんし、我が家としても迷惑なので市役所に行って、我が家から籍を抜いてもらう手続きをしました。その後1,2度我が家にきましたが、また半年以上は来ていません。叔母の遺産を相続する場合は、父親ともう一人の叔母は相続放棄をしてくれると思います。問題は叔父です。叔母に万が一のことがあったとき相続の手続きをするにも、叔父は行方不明ですし、万が一連絡が取れたとしても、すんなり相続放棄するとは思えません。必ず相続分の要求をしてくることが考えられます。叔父は借金で私たち一族に多大な迷惑をかけてきたので叔母も、私も、叔母の兄弟も1円たりとも渡したくないと考えています。現在も行方不明で連絡も取れない叔父に叔母の遺産を渡さない方法はあるか教えてください。また不意に我が家に帰ってくることがあるかもしれませんが、そのときのもし叔母が亡くなっていたとしても、法的に遺産を相続する権利がなくなっている状態にしておく方法があればぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。

40代/男性 | 日付:2010年2月 1日(月) 21:43 JST | 閲覧件数: 6,562

叔母さんが遺言を書けば良いと思います

武田 敬子

はじめまして。

伯父に遺産を渡したくないということですね。

叔母さんがあなたに渡す、と言う遺言を書けば良いと思います。
というのは、兄弟姉妹には遺留分がないからです。(民法1028条)

叔母が全財産をあなたに渡すという遺言を書いた場合、
他の相続人は遺留分の範囲でのみ相当する額を要求することができます。

叔母さんの遺言があるので、本来なら遺言どおりにあなたに全財産が行くが、
相続人が不利益を被る場合があるので、父母や配偶者、子には遺留分が
認められています。

しかしながら、兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺言どおりにするしか
ないのです。

したがって、叔母さんが遺言を書けば叔父さんが何か言える余地はないと考えます。

ご参考になれば幸いです。

回答日時:2010年2月 3日(水) 10:40 JST

分かりやすい回答ありがとうございました。大変役に立ちました。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2010-02-03 |

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武田 敬子相談件数:64件
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