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死別による生存配偶者の復氏について。

ご相談者:30代/男性

1年半前に妻が死別しました。
結婚した時に妻の氏を名乗る事にしました。
相手の親にこれを書いてくれと言われ勝手に復氏届けを書かされました。
最近になって死別の場合復氏する必要はない事を知りました。
これを取り消す事は可能なのでしょうか?

30代/男性 | 日付:2008年7月10日(木) 20:51 JST | 閲覧件数: 2,486

法律実務家に相談されることをお勧めします。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
ご質問の件ですが、死別の場合は特に復氏を望まない限りする必要はありません。
復氏をされてしまったということですが、その復氏は民法751条1項によるものなのか、それとも民法728条2項による姻族関係終了を伴うもののどちらなのでしょうか?いづれにしても、あなた自身が書かれて届け出たものであれば取り消しは難しいでしょう。相手の親が勝手に書いて届け出たのであれば無効となります。
まずは、法律家へそのあたりの事情を詳しく説明のうえ相談されることをお勧めします。

回答日時:2008年7月11日(金) 10:32 JSTお礼のコメントを書く

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加藤幹夫相談件数:498件
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