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サービス残業について

ご相談者:40代/男性

初めまして。ネットで検索しこのhpを拝見しご相談させていただきます。
労働問題についてなのですが、現在働いている会社で毎朝6時前に出勤、実質休憩もなく平均21時頃までの勤務が続いており、土曜日もほとんど休めない状況が5年以上続いています。今の役職は課長で、他の社員と比べ給料は良いとは思いますが、家庭その他すべてを犠牲にすることで精神的にも体力的にも限界を感じ退職をすることとなりました。しかしながらあまりの長時間労働に対して一定の見込み残業手当しか支払われていな現状に腹が立ち、何とか請求できないか、また請求は難しくても現状を訴え残った部下たちの職場改善することは可能なのかをお聞きしたくご相談させていただきます。
hpを検索していると自力でできる残業代回収マニュアルや、弁護士への相談等ありますが、現段階ではあまりことを荒げたくはないのでここでご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

40代/男性 | 日付:2012年4月23日(月) 10:01 JST | 閲覧件数: 1,904

労働局でご相談を

石井 章

行政書士の石井章です。

労働基準法では、長時間労働により労働者の健康を害すことがあってはならないとして、労働時間の制限を設けています。

ただ、労働基準法第36条で、労使間で協定を結び、これを行政官庁(労働基準監督署)に届け出た場合、法定時間をこえて労働させてもよいと規定しています。

この36協定を締結する場合には、労働協約の条項、すなわち、就業規則に「業務上必要ある場合には、8時間をこえて労働させることがある」といった時間外労働義務に関する規定があることが前提となります。

ただ、課長という役付社員をどう考えればよいかという問題ですが、労働時間の制限をうけない役付社員の範囲について、労働基準法第41条2項の「監督もしくは管理の地位にある者」は、指揮権限の有無、ならびに自己の出退勤の制限をうけず、自由裁量の余地があることがその基準になります。

また、深夜業(午後10時から午前5時)を法定労働時間の制限をうけない役付社員にやらせた場合には、他の一般社員と同様に、深夜業の割増賃金(通常賃金の50%以上)を支給しなければなりません。役付社員も例外ではありません。

ただし、役付社員に支払われている役付手当などの特別手当が割増手当を含む趣旨であることが就業規則で明らかであること、深夜業に対する割増賃金の法定計算方式による額をこえているなどの事実が明らかであれば、別に手当を支払わなくても差し支えないとされています。

ご相談の内容からすると、役付社員だというだけで、法定労働時間の制限が適用されないと結論づけることはできませんから、勤務時間を証明できる記録、給料明細、就業規則などを用意されて、地元の労働局へいって、対応方法を相談してみられたらいかがかと思います。

管理職だから、残業手当なしというのは、場合によっては違法となります。

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回答日時:2012年4月24日(火) 16:11 JST

早々にご回答ありがとうございます。もう少し具体的に質問させていただきたいので再度投稿させていただきます。ありがとうございました。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2012-04-24 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
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