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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:40代/女性
欠勤控除について、再度確認させて下さい。
6月末日で退職。5月、6月と欠勤がありました。辞めた会社は、給与の支払いは末日締めの当月25日払いです。そのため、残業代や欠勤分の清算は翌月の給与に反映される形でした。
2か月分の保険料が6月の給与から引かれるのと、5月の欠勤分が引かれるのはわかります。
会社側から、欠勤控除分の支払い請求書には6月の欠勤分の含まれていました。
ですが、実際6月25日に給与は口座に振り込まれていませんでした。(全くのゼロです)
過払い分について、返還の義務がある、というのは聞いたことがあるのですが、実際6月分の給与が支払われていないのに、マイナス分の請求があるというのは、正しいのでしょうか?
計算上はそれでつじつまが合う、というのはなんとなくわかるのですが、もらっていないのに払うというのがどうにも釈然としないのです。
私は法律関係に疎いのでわからないのですが、この場合、5月の欠勤分と2か月分の保険料を控除した金額がまず給与として支払われてから、6月の欠勤控除分の請求が来るものと思ったのですが・・・。
会社側は辞める時に面倒なのでまとめてあとで清算しますから、と言っていましたがこれで問題ないのでしょうか?
会社に書面で問い合わせるつもりでいますが、どのように書いて問い合わせるのが良いのでしょうか?
たびたび申し訳ありませんが、回答よろしくお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2008年7月 5日(土) 14:06 JST | 閲覧件数: 5,268
6月分が支払われていないのであれば、6月の欠勤控除分の請求のみがくるのはおかしいですね。
すでに退職しているのですから、一旦全額を支払ってもらって、欠勤分を返還するというのは2度手間になるのではないでしょうか?
6月分については、残業代を加算し、欠勤分を控除した後の賃金を振り込んでもらってはいかがですか?
「6月分の給与が支払われていないので、残業代を加算し、欠勤分を控除した後の賃金を口座に振り込んで下さい。」と申し出ればいいと思います。
その際、労働基準法第23条では、退職した労働者から、働いた分の賃金の支払いの請求があった場合は、使用者(つまり会社)は7日以内にその賃金を支払う義務があると定めていますので、すぐに対応してもらえないようであれば、その旨を申し添えてもよいと思います。
回答日時:2008年7月 6日(日) 10:53 JSTお礼のコメントを書く
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