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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:40代/女性
6月末で会社を退職いたしました。5月から欠勤がち(うつ病)で、6月はほとんど出社できませんでした。先日会社から書類が届き、給与の欠勤控除というのでしょうか?マイナス分を支払ってほしいとの連絡でした。額が13万円とかなり多く、しかも一括ではとても支払えそうにありません。このような場合、どのように会社側と交渉すればよいでしょうか?
40代/女性 | 日付:2008年7月 2日(水) 21:34 JST | 閲覧件数: 11,029
労働基準法第24条では、賃金の全額払いの原則を定めており、法令に定めのある場合や賃金控除協定がある場合を除いては、会社が一方的に賃金を減額し、あるいは控除することを認めていません。
一方、ノーワークノーペイの原則から、実際に働かなかった分については、会社は賃金を支払わなくても良い事となっています。
一般的に、過払い分の賃金を控除する場合、その時期、方法、金額などからみて合理的な範囲内であれば、賃金の全額払いの原則による相殺禁止の例外として許容されるとされていますが、労働者の経済生活の安定を脅かさない範囲で許されるものであると考えた場合、日常生活に支障が出ないよう、分割して相殺するような緩和措置などを取ることが必要であるとされています。
ご相談では、賃金が一旦全額支払われたものの、貴方が実際に労働しなかった分の賃金が過払いされていたので返還せよという事ですので、上記の賃金からの控除にはあたらないと思われますが、過払い賃金の精算については、上記と同様に、労働者の経済生活の安定を脅かさない範囲で行われる事が必要と考えられますので、会社側とよくお話合いをされて、日常生活に支障がない程度の分割払いを了承してもらうようにしてもらってはいかがでしょうか。
5月からのうつ病というのが、会社の業務に関連して発症したものであれば、労災申請をして、その間の療養費や休業中の補償を受ける事ができる可能性もありますので、その場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
回答日時:2008年7月 5日(土) 11:37 JSTお礼のコメントを書く
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