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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/男性
勤務先が、承継会社に吸収分割されることになりました。
勤務先からの通知によると、私は「承継会社に承継される事業に主として従事する者」に該当するとのことでした。
さらに「承継会社に承継される事業に主として従事する労働者が、労働契約を承継会社に承継されないこと」について、書面により異議を申し出ることができると記載してありました。
ここで質問です。
上記内容について異議申し出を行う場合、どのような書面及び内容の文書を提出すればよいのでしょうか?
お手数をお掛けしますが、ご回答の程よろしくお願い申し上げます。
30代/男性 | 日付:2008年6月23日(月) 20:58 JST | 閲覧件数: 1,764
労働契約承継法第4条第1項では、「承継会社等に承継される事業に主として従事するものであって、分割契約等にその者が分割会社との間で締結している労働契約を承継会社等が承継する旨の定めがないものは、分割に係る通知がされた日から異議申出期限日(※)までの間に、当該分割会社に対し、当該労働契約が当該承継会社等に承継されないことについて、書面により、異議を申し出ることができる」と定めています。
(※)通知がされた日と、異議申出期限日のとの間には、少なくとも13日間を置かなければならないこととなっています。
つまり、承継事業に主として従事する労働者で、分割計画書に記載のない労働者については、書面 による異議を申し出ることができ、異議を申し出たときにはその労働契約は承継されることとなります。
また、同法施行通達では、「会社の分割に際し、その利害に大きな影響を受け得る一定の労働者に対し、異議の申出を行うか否かを判断するために必要かつ十分な情報を提供して、異議の申出の権限を効果的たらしめるため、分割会社は、当該労働者に対して、事前に、一定の事項について、書面で通知しなけれぱならない」と定めており、異議の申出を行うことができる旨及び異議の申出を行う際の当該申出を受理する部門の名称及び所在地又は担当者の氏名、職名及び勤務場所は、書面で通知すべき内容の一つとなっています。
異議申出を行う場合の書面の内容についてですが、同法施行通達では、「異議の申出の内容等」について、「法第4条第1項の異議の申出については、当該労働者は、当該労働者の氏名及び当該労働者に係る労働契約が当該設立会社等に承継されないことについて反対である旨を書面に記載して、同項の期限日までに当該分割会社が指定する異議の申出先に通知すれば足りる。」としていますので、異議の申出を担当する部門、担当者宛に、日付、貴方の部署名、氏名、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第4条第1項の規定に基づき、労働契約が承継会社に承継されないことについて、異議を申し出ます。」という内容で申出をすれば良いでしょう。
回答日時:2008年6月25日(水) 10:36 JSTお礼のコメントを書く
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