相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/女性
管理人さんに社会労務士さんに相談してといわれたのですが。
現在の職場は1年と1ヶ月経ちました。
その間なんだかんだといって普通に勤めてはきましたが。
もう1ヶ月ちょっと前ですが、自分の休み明けに
突然、自分のロッカーに他人の制服(女性の)が入れられて、自分のをその人が持っていました。
そんなことされて気持ち悪いし、プライバシーが守られているか心配という問題と、
ある先輩(男性)に執拗に嫌がらせを受けていて、避けていたのですが、
ロッカー事件の後の夜勤のシフトの時にちょっとの事でシツコク、仮眠室で寝ているところにまで
来られました。
何されるのかととても怖いのでその旨上司に訴えたところ、
シフトを合わさないようにしてくれるとのことで何とか遭わないですんでいたのですが、
相手は夜間専門で、避ける勤務が難しいみたいだし、私の方もそんなことで
夜勤が減り、少ない給料が更に減ることになり、親と同居とはいえこの先何があるかわからないので
どうしたらいいものかと考えています。
いいアドバイスがあればお願いします。
30代/女性 | 日付:2008年6月19日(木) 06:21 JST | 閲覧件数: 2,031
男性の職場の先輩に執拗に嫌がらせを受け、その上仮眠室にまで入り込んで来たということですが、嫌がらせの内容は性的なものであるという判断でよろしいでしょうか?
もしそうであれば、このままその男性の行為を放置しておくこと自体が問題なのであって、貴方のシフトを変えればそれで済むというものではないと思います。
男女雇用機会均等法第11条では、「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めています。
つまり、貴方がその男性の性的な言動によって仕事を続けることが困難になったり、不利益を受けたりしないよう、会社は必要な措置を講じる義務があるのです。
必要な措置というのは、貴方のシフトのみを変える事を言うのではなく、貴方とその男性の両方から事情を聞き、事実が確認できた時には加害者と被害者双方に対して適正な措置を行うということですから、実際に貴方が性的な嫌がらせを受けていたのであれば、男性の先輩に対しては、就業規則の懲戒規定に則って適正な処分が行われる等の措置が必要ですし、やむを得ず貴方のシフトを変える場合も、不利益のないよう配慮することが必要です。
また、会社はそのような性的な嫌がらせの発生の予防のための措置や、相談窓口の設置、再発防止の措置なども行う義務があります。
会社がこのような措置を行っていない場合、各都道府県労働局の雇用均等室に申告をすることで、是正・改善を求めることができますので、ご相談されてみてはいかがでしょうか。
回答日時:2008年6月20日(金) 10:00 JSTお礼のコメントを書く
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