相談&回答

約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

職場でセクハラを受け、不当に解雇された。

ご相談者:20代/女性

先日突然解雇されました。
有名な書道家の先生(不当解雇、セクハラした人)の事務局で働いていました。

ある日生理痛が酷かったので(子宮内膜症のせいもあって) 、一日お休みを下さいと連絡をしたんです。
そうすると「もう来なくていいよ」と一方的に言われました。
それまで真面目に仕事をしてきて 、「あなたが来てくれてよかった」とまで言われていたのに。
休みの連絡をしたがために、 「あなたは使い物にならない」と切り捨てられました。
私の意見も伝えたけれど理解してもらえませんでした。

やっと決まった社員としての仕事でした。
セクハラ(抱きついてきたり、キスされたり)されても、私が抵抗することで
職場関係がギクシャクしたり、クビにされるのが怖くて何も言えませんでした。
私も弱かったと思います。

現在は比較的落ちついてますが、
何日間かは怒りと悲しみ(人として、女として)が込み上げてきて何にも手につきませんでした。

こころの傷も癒えていません。

生活も気持ちも振り回されやり切れません。

20代/女性 | 日付:2008年6月17日(火) 02:59 JST | 閲覧件数: 2,976

セクハラは個人の尊厳を傷つけ、人権や人格権を侵害する社会的に許されない行為です。

際 慶子

はじめまして。
真面目に一生懸命働いてきた職場を生理休暇を請求したことで解雇された事、そして何よりも、事業主からセクハラを受けてきた貴方の心の傷の大きさを考え、今もその傷を癒せないでいる事を思うとどれほどお辛いことかとお察し致します。

セクハラは個人の尊厳を傷つけ、人権や人格権を侵害する社会的に許されない行為です。
貴方はご自分が弱かったと後悔していらっしゃるようですが、職場での地位を利用したセクハラが行われた場合、そしてそれが人事権を有する事業主等によるものであった場合、通常、弱い立場の労働者である被害者が声に出して「No」ということは困難です。
貴方がそうであったように、多くの被害者は「拒否をするとクビにされるのではないか、何か不利益を被るのではないか」という不安から、何も言えずに耐え続けざるを得なくなってしまうからです。

会社には、セクハラのない良好な職場環境を整備する義務があり、男女雇用機会均等法では、セクハラに関し事業主が講ずべき措置を定め、セクハラを受けた被害者が不当に不利益な扱いを受けることのないよう求めています。

また、労働基準法第68条では、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」と定めており、これに違反した場合は、30万円以下の罰金に処されることとなっております。

貴方が、人格権を侵害され心理的な暴力を受けた事に対し、ご自身の気持ちに区切りをつけるために、慰謝料請求や解雇の無効を主張したいとお考えならば、貴方がご自身で、都道府県労働局の雇用均等室にご相談されて、解決することも可能ですが、もしご自身では難しいと思われる場合は、私が貴方の代理人となって問題解決に当たることも可能です。
その場合、メールではなく、直接ご自身の口から詳しい内容をお聞きする必要がありますので、当事務所ホームページもしくは電話にて、面談ご希望の旨ご連絡下さい。

回答日時:2008年6月20日(金) 12:06 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


際 慶子相談件数:166件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら