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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:40代/女性
初めまして。メール上だけで分りづらい点が多々あるとは思いますが宜しくお願いします。
私は今の勤務先(警備会社)に入社して15年超になります。今さらのような質問ばかりですが、改めて日々会社に対して思ってる事をお尋ねします。
ちなみに私はお局さまで社内で中途半端な位置におります。結構若い子も多く、また幹部は60歳前後、警備業の性格ゆえか自衛隊からの天下りばかりで、社内に相談できる人間がいません。
・入社当時、給料から一部税金、住民税等が天引きされなくて、社員は各自市役所等に支払いに行かなくてはなりませんでした。幹部に尋ねにいったら「新人のくせに生意気だ!警備業はそういうもんだ!」と一喝されました。警備業は他社と違うのでしょうか?
・そして就業規則は確かにありますが、我が社は社員に周知徹底されてません。それゆえか給料や勤務時間等、不明な事や謎?が数多くあるのですが、社員に周知する必要はないんですか?
・また詳細を聞いたり、幹部に異議申し立てをする社員には「イヤなら辞めてくれ」状態です。辞めて終了、というパターンが過去数多くの同僚たちが歩いてきた道ですが、私は1度「相談機関に訴える!」と反抗した事がありました。そうしたら「懲戒解雇にしてやる」と会社側も徹底抗戦の構えを見せました。反抗して私1人で勝ち目はあるでしょうか?
・我が社は時給月給ですが、個人の時給、計算方法等は一切分りません。社員に知らせる必要は無い?
・一応、1年に1度、または2年に1度(1年、2年がどういう基準か不明)4月に給与辞令が渡されます。しかし、これも基本給が併記されてる程度でトータルした額が書かれている程度。これでOKですか?
・30日の月は171時間、31日の月が177時間。所定時間と呼ばれる基準時間が定められています。物理的、所定時間がうたってる時間的にも差があるはずですが、給料の額は差が有りません。1度直属の上司に聞いたら「差が無いようにシフト時間を調整している」といいますが、それでは所定時間等を決める必要も無いのでは?
・5時間等の短い勤務も時々ありますが、原則勤務先は06:30〜18:45まで会社に拘束されます。社外に出ることは上司の許可がないと許されません。その中で実動8時間、2時間を残業分として計算するらしい話を退職した同僚から聞きましたが、支払われた給料、給与辞令等が合致しないことが結構あります。総務に聞いても「ちゃんと計算している!」の一点張りで不足は泣き寝入り状態です。
・2.5時間分が細切れで休憩時間として与えられてますが、これは給料として計算されないそうです。しかし業務の都合で休めなくなる事も時々あるのですが、会社に申し立ててもただ働きです。時々だから仕方ない、そうなのですが、不測の事態は給料に入らないのですか?
・また、数少ない休憩時間にリラックスしようにも「警備員だから節制しろ」と会社から休憩態度等の指導が入ります。忙しい時期になると「休憩は休みじゃない!待機時間だ!」なんて訳の分からない言葉が出てきますが、お金ももらってなくて、満足に休みも取れないのは問題が無い?
・退職金も謎が多いです。支給はされてるようですが詳細は不明。不明ゆえに噂が横行してますが1年5万円×勤続年数だそうです。警備業の分野では普通らしいのですが、本当?
・また査定が存在するらしいのですが、これは一切社員は知る事が出来ません。しかし給料や退職金に関わってくるようです。同じ年数、同世代、同じ主任級の役職だった女の子が退職するに当って査定や上司受けが良い子の方が5万円以上多くもらっていた噂も聞きました。退職金、給料を査定のために人質に取られているような日々ですが、これも普通ですか?
・また月に7〜8日、公休、お休みがもらえます。2日程度申請も可能ですが、シフトを作る過程で社内の勢力図順に希望が聞き入れられます。それも有りですか?
・人手不足ゆえに時々公休出勤を指示されます。しかし、休日手当が付きません。やはり総務に言うと「付けてる!」と言いますが、通常に出勤した時間と差が有りません。
・お休みなので、予定を入れてると「休みは待機日も兼ねてるんだ、仕事のために体調を整えるべきなのに遊ぶな!」とやはり一喝。自由に予定を入れるのは悪い事でしょうか?
ご意見、よろしくお願いします。
40代/女性 | 日付:2008年6月11日(水) 20:15 JST | 閲覧件数: 4,777
はじめまして。
ご相談が多岐に渡り、全てについて細かくお答することが難しいですので、おおまかな問題点をあげた上でご回答させて頂きます。
?就業規則について
「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項」や、「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項」は就業規則の絶対的必要記載事項なので、会社は必ず定めておく必要があります。
また、労働基準法第106条では、就業規則について、「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。」と定めています。周知というのは、労働者が必要な時に容易に確認できる状態にあることですから、これに違反していた場合は、労働基準法第120条により罰金に処せられます。
?労働時間と賃金について
時給月給というのは、時間単位で賃金計算をして、ひと月分をまとめて支給するというものだと思われますが、実際に労働した時間分の賃金が支払われなければなりませんので、毎月同額というのはありえません。不審な点があるようならば、貴方の方で自身の労働時間を記録しておいて、差額分を請求するようにしましょう。
会社にいる時間帯に、社外に出るのを許可制にすること自体は問題ありませんが、休憩時間がきちんと取れていないにもかかわらず、その時間の賃金が支払われないことには問題があります。休憩時間中は労働者が労働から完全に解放された状態でなければなりませんので、「休憩は休みじゃない!待機時間だ!」等と言っていることからも、休憩時間にはあたらず、待機時間としてその時間分の賃金を請求することができます。
さらに、労働基準法第34条では、労働時間が8時間を超える場合は、最低1時間の休憩を与えなければならないと定めていますので、この時間が保障されていない場合は、労働基準法違反となります。
残業代については、通常の賃金同様、不審な点があるようならば、貴方の方で自身の残業時間を記録しておいて下さい。記録と実際に支払われた額に差があれば、差額分を請求することができます。
休日労働については、会社の定めている休日ではなく、週1日の法定休日に労働した場合に休日労働手当の問題が発生しますので、ご相談内容からは一概に法違反であるとは判断しかねますが、休日の過ごし方まで口を出すというのは尋常ではありません。結果的に週1日の休日も取れていないということになりますと、やはり法違反ということになります。
税金の徴収方法や、シフトの組み順、退職金の問題は、一律に法律的な判断ができるものではありませので、ここではお答えを控えさせて頂きますが、ご相談内容全般から、貴方のお勤めになっている会社の労務管理のずさんさがかなり目立ちますし、労働条件がはっきりしないことで、貴方自身色々と不安になり、ストレスになっていることと思います。
労働契約の成立や変更は、会社と労働者との合意が原則となりますので、会社は、労働者に何らの説明もなく一方的に労働条件を決定したり、変更することはできません。
貴方の会社は、特に重要な労働条件である賃金や労働時間について、常に不明瞭な対応をしているようですので、一度会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。
以前に相談機関に訴えるという言葉に対し、懲戒解雇すると脅されたとのことですが、労働基準法第104条では、「使用者は、労働者が監督機関に申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。」として、労働者を保護するよう定めていますし、そのような理由で懲戒解雇などできません。
監督署に行かれる際は、前記しました労働時間の記録や、給与明細、出勤簿などをお持ちになると良いでしょう。
回答日時:2008年6月13日(金) 14:43 JSTお礼のコメントを書く
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