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解雇すると言った前言を取り下げた事業主

ご相談者:60代/男性

雇用者の相談も受けてもらえますか?
3ヶ月程前に来年3月20日を持って辞めてもらうと言った経営陣、とくに法学部卒の専務に
先日、前言を取り下げるので、続けて働いていて欲しいと言われました。

入社時の約束だった雇用保険も4年間、嘘をついていて掛けておらず、雇用時の契約条件をなし崩し的に取りやめられたことから、信用出来ない経営者にウンザリしていたので3月20日で辞めるつもりでいたのですが、やめるに当たって問題でますか⁇

専務が損害賠償請求すると言いだしかねないので。よろしくお願いいたします。

60代/男性 | 日付:2011年8月 3日(水) 10:14 JST | 閲覧件数: 3,297

解雇の撤回は一方的にはできません

中島 孝一

相談者様

こんにちは ご相談ありがとうございます。

ご相談の件、来年の3月に辞めて欲しいと
経営者サイドから言われたとのことですが
解雇の通告というものは、一度通告してしまうと
一方的に取り消しができないものです。

今回の件では相談者様が解雇撤回に同意
しない限りはこの解雇通告に関して経営者は
取り消し(撤回)できません。

ですので法的見地からすれば相談者様が
撤回に同意せずそのまま退職することに
関しては問題はないと思われます。

ただ他の状況がわかりませんので言い切れない
部分はありますが。

ところで雇用保険に関しては昨年より法改正
があり、以前は2年までしか加入を遡れなかった
のですが、給料から雇用保険料を天引きされて
いた何かしらの証明(賃金台帳や給料明細)
を提出すれば、何年でも遡って加入できること
になりましたので一度会社に相談されては如何
ですか?

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回答日時:2011年8月 5日(金) 12:09 JST

明確なご回答をいただき、ありがとうございました。
口頭で辞職勧告を取り下げると言われて、呆れて返事もしませんでしたが、回答を読み
少し安心いたしました。
今までも口約束で何度も裏切られて来て、書面できちんと示してもらえない限り延長は考えておりません。ありがとうございました。

| 60代/男性 | コメント投稿日:2011-08-05 |

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