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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:40代/女性
主人の事でご相談ですが、現在の会社に勤めて6年たちますが、前の会社を辞めるときに今の収入からおとすことはないからうちに来ないかといわれ就職しました。しかし、給料は前より少なく、同僚と比べると一番多いので、リストラの話が噂に出ているそうです。無期限の転勤を命じられ、断るとやめろといわれるとか・・まだ言われないので毎日、怯えています。 わたしが病気を抱えているので今の収入より少なくなりたくないといいます。なんて励ましたらいいのでしょうか。
40代/女性 | 日付:2008年5月27日(火) 11:45 JST | 閲覧件数: 1,816
ご病気を抱えながら、ご主人のご苦労を目の当たりにされて、さぞお辛いお気持ちでいらっしゃることでしょう。
勤続6年とのことですが、その間にもお給料が減らされる事があったのでしょうか?
労働契約法第9条では、労働契約を変更する場合は、労使の合意が必要であると定めていますので、もし会社側がご主人の同意なく一方的にお給料を減額しているのであれば、労働条件の不利益変更にあたります。
配置転換を命令する権限は、特に個別の同意がなくとも、労働契約上、会社が有するものですが、嫌がらせ目的やご主人を退職に追い込むためなどの不当な動機に基づいていた場合や、労働者が通常やむを得ないものとして受入れることのできる範囲を超えて不利益を負わせるものであった場合には、その配置転換命令は権利の濫用で無効であると考えられます。
貴方の病気がどういった種類のもので、どの程度のものかにも因りますが、ご主人が異動することで、貴方の看護が著しく困難になり、通常やむを得ないものとして受入れることのできる範囲を超えた不利益と判断された場合は、異動をさせることに業務上の必要性があったとしても、何らの対策も講じずに転勤を強行することは、配置転換命令権の濫用として無効であるということになります。
転勤の話がまだ出ていないとしても、賃金が同意なく減額されているのであれば、労働条件の不利益変更として、会社の所在地を管轄する都道府県労働局の総合労働相談コーナー(東京は0120-601-556 又は03-3512-1608)に相談をして見ると良いでしょう。
回答日時:2008年5月29日(木) 14:56 JSTお礼のコメントを書く
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